○江差町ヒグマ被害防止用電気柵貸出要領

令和6年8月6日

告示第48号

(目的)

第1条 この要領は、江差町民に対し、ヒグマの住宅地付近への出没や家庭の作物等による誘引を防止する手法として電気柵が高い有効性を持つことを実感してもらうとともに、ヒグマが侵入しない正しい電気柵の設置方法や適切な管理方法などを普及することにより、ヒグマの市街地侵入抑制策を推進することを目的として、江差町(以下「町」という。)が所有する電気柵の台数の範囲内において貸出に関する必要な事項を定める。

(貸出の対象)

第2条 貸出の対象となるのは、次に掲げる要件を全て満たす江差町民等とする。ただし、ヒグマの痕跡がある場合、ヒグマによる被害が発生している場合等のうち、ヒグマの侵入が予測され、特に被害の未然防止のため、緊急の設置が必要と町が判断する場合はこの限りではない。

(1) 現にヒグマから被害を受けていること又は被害の対象となることが想定されること。なお、被害とは、主に住宅地付近への出没や家庭菜園の作物(農作物として農業生産者又は農業関係団体等が作るものを除く。)に係るものを指す。

(2) 過去に本事業の貸出を受けていないこと。

(3) 江差町内において、ヒグマが出没した場所又は今後ヒグマの出没が予想される場所であること。

(貸出事業実施期間)

第3条 毎年度の6月1日を貸出事業開始日、11月30日を貸出事業終了日とし、この期間を貸出事業実施期間とする。ただし、6月1日又は11月30日が日曜日の場合には貸出事業開始日又は貸出事業終了日を翌日に、土曜日の場合には各々を翌々日に延期する。

2 申込開始日は、貸出事業開始日の概ね2週間前とする。

(貸出の希望申請)

第4条 貸出を希望する者(町内会等の団体及び法人を含む。以下「申請者」という。)は、原則貸出を希望する日の概ね1週間前までに、「江差町ヒグマ被害防止用電気柵貸出希望申請書」(様式1、以下「申請書」という。)を町に提出するものとする。

(貸出の決定及び却下の通知)

第5条 町は、前条の規定により提出された申請書により、電気柵の設置場所や設置範囲、貸出期間等を審査し、速やかに貸出の可否を決定し、適当と認めた場合は、「江差町ヒグマ被害防止用電気柵貸出決定通知書」(様式2、以下「決定通知書」という。)により、申請者に貸出期間、内容等を通知する。また、貸出を認めない場合については、「江差町ヒグマ被害防止用電気柵貸出却下通知書」(様式3)により、申請者に通知する。ただし、既にヒグマによる被害が発生している場合等、町が緊急に電気柵を設置する必要があると判断した場合は、申請書の提出及び決定通知書の交付を省略することができる。

(貸出物品の運搬)

第6条 決定通知書の交付を受けた申請者は、町が指定する場所で電気柵等貸出物品を受領し、自らが設置場所まで運搬するものとする。ただし、既にヒグマによる被害が発生している場合等、町が緊急に電気柵を設置する必要があると判断した場合は、町等がこれを運搬する。

(電気柵の設置、管理等)

第7条 電気柵の設置は、別記「ヒグマ被害防止用電気柵の取扱い方」に基づき、申請者が行うものとし、設置方法の助言、指導や作業の補助は、町が行うことができるものとする。ただし、既にヒグマによる被害が発生している場合等、町が緊急に電気柵を設置する必要があると判断した場合は、町が設置するものとする。

2 電気柵の管理(漏電防止のための草刈り、バッテリーの管理等)については、申請者が町の指示に従つて行うものとする。

3 申請者は、電気柵等物品に、今後の使用が困難となる重大な損傷等を与えた場合には、速やかに町に報告するものとする。また、その修繕等の費用の負担、貸出継続の可否等については、都度、町との協議により決定するものとする。

(貸出期間の延長)

第8条 申請者が貸出期間の延長を希望する場合は、町に延長する理由及び期間を記載した「江差町ヒグマ被害防止用電気柵貸出延長申請書」(様式4、以下「延長申請書」という。)を町に提出するものとする。

2 町は、貸出期間の延長申請書の提出を受け、その延長を希望する理由及び期間について審査し、適当と認めた場合は、「江差町ヒグマ被害防止用電気柵延長決定通知書」(様式5)により、申請者に貸出期間延長の内容等を通知する。また、延長を認めない場合は、「江差町ヒグマ被害防止用電気柵延長却下通知書」(様式6)により申請者に通知する。

(貸出物品の返却)

第9条 申請者は貸出期間が満了した場合、又は電気柵の設置が不要となつた場合は、速やかに町が指定した場所に貸出を受けた物品を返却するものとする。

(貸出状況の管理)

第10条 町は、電子データ等により申請者、貸出期間、内容等を管理する。

2 町は、設置した電気柵の状況、効果等を申請者に照会することができる。

(経費の負担)

第11条 町は、本事業に基づく電気柵等物品の貸与は、無償で行うものとする。ただし、電気柵のバッテリーの充電に係る電気料金等、電気柵の維持管理に係る費用は、申請者が負担するものとする。

(その他の留意事項(安全配慮等))

第12条 申請者は、電気柵の設置及び管理の際には、危険である旨の表示をする等、貸し出した物品を適正に使用し、事故が生じないよう安全に十分配慮すること。

この告示は、令和6年8月6日から施行する。

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江差町ヒグマ被害防止用電気柵貸出要領

令和6年8月6日 告示第48号

(令和6年8月6日施行)