○江差町いじめ問題調査等委員会条例

令和6年9月12日

条例第24号

(設置)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づくもののほか、江差町内の小学校、中学校(以下「学校」という。)におけるいじめが原因と考えられる児童生徒の重大な事態に関し、問題解決に向けての調査等を行う法第28条第1項に定める組織として「江差町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)」及び、その検証等を行う法第30条第2項に定める附属機関として「江差町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)」を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 調査委員会は、法第28条第1項に基づき、学校からの重大事態の報告を受け、調査の必要が生じた場合は、教育委員会の諮問に応じ、調査・審議し、答申する。

(2) 検証委員会は、法第30条第2項に基づき、教育委員会からの重大事態の報告を受け、調査の必要が生じた場合は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査・審議し、答申する。

(組織等)

第3条 調査委員会及び検証委員会は、それぞれ委員5人以内をもつて組織する。

2 調査委員会の委員は、学識経験を有する者、法律、教育、心理等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が任命する。

3 検証委員会の委員は、学識経験を有する者、法律、教育、心理等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、町長が任命する。

4 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

5 諮問に係る事案に利害関係を有する者は、委員となることができない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 調査委員会及び検証委員会に、それぞれ委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会及び検証委員会の会議は、それぞれ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、委員会の審議に必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて、その者の意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(聞き取り調査等)

第7条 調査委員会及び検証委員会は、事実関係の調査に必要な範囲において、関係者からの聞き取り調査その他必要な調査を行うものとする。

2 前項の調査は、委員2人以上で行うものとする。ただし、委員会を庶務する職員が同行又は同席する場合にあつては、委員1人であつても、前項の調査を行うことができるものとする。

3 委員は、第1項の調査等に際して、適正に個人情報を取り扱うとともに、公平性及び中立性を確保し、誹謗中傷等による権利侵害が生じないよう配慮しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町いじめ問題調査等委員会条例

令和6年9月12日 条例第24号

(令和6年9月12日施行)