○江差町再生可能エネルギー等活用基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和6年9月12日

条例第22号

(設置)

第1条 町は、再生可能エネルギーを活用し、利用促進を図ることで持続可能な脱炭素社会の実現に向けたまちづくりに寄与するため、江差町再生可能エネルギー等活用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰り替え運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江差町再生可能エネルギー等活用基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和6年9月12日 条例第22号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
令和6年9月12日 条例第22号