○江差町妊産婦一般健康診査等実施要綱

令和6年6月1日

告示第35―2号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊産婦及び出生後27日を超え生後6週間に達しない乳児(以下「1か月児」という。)の健康診査及び妊婦精密健康診査(以下「健康診査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 健康診査等の実施主体は江差町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 健康診査等の対象者は、母子健康手帳の交付を受けた者で、町に住所を有する妊産婦及び1か月児とする。

(健康診査等の実施)

第4条 健康診査等の実施については、北海道知事が市町村の代理として協定を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。

(健康診査等の種類と助成回数等)

第5条 健康診査等の種類と助成回数等は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査の助成回数は、14回を限度とする。

(2) 妊婦一般健康診査に係る超音波検査(以下「超音波検査」という。)は、11回を限度とする。

(3) 産婦健康診査の助成回数は、2回を限度とする。

(4) 妊婦精密健康診査の助成回数は、1回を限度とする。

(5) 1か月児健康診査の助成回数は、1回を限度とする。

(健康診査等の内容等)

第6条 健康診査等の内容等は、北海道知事が市町村の代理として締結している協定に規定する「健康診査実施要綱」及び「医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」の規定を準用する。

(受診票の交付)

第7条 健康診査等を受診するために、妊婦一般健康診査受診票、超音波検査受診票、産婦健康診査受診票、妊婦精密健康診査受診票及び1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付する際、妊娠週数を確認のうえ、第5条に定める健康診査等の回数分の受診票を交付するものとする。

(2) 他市町村からの転入者が健康診査等の対象者であることを確認した場合は、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。

(健康診査等の費用)

第8条 健康診査等に要した費用(以下「健診費用」という。)として町が負担する額については、北海道知事が委託医療機関と締結した協定に基づく委託協定額とする。

(健診費用の請求及び支払い)

第9条 健診費用の請求及び支払いは次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託医療機関は、1か月ごとに受診票を取りまとめ、町長に請求するものとする。

(2) 町長は、前号により健診費用の請求があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

江差町妊婦健康診査実施要綱(平成29年告示第25号)

江差町における産後・1ヶ月児健診助成事業実施要綱(平成24年告示第12―2号)

江差町妊産婦一般健康診査等実施要綱

令和6年6月1日 告示第35号の2

(令和6年6月1日施行)