○江差町産後ケア事業実施要綱
令和6年6月1日
告示第35―1号
(目的)
第1条 この要綱は、産後において家族等の十分な援助を受けられない、心身の不調や育児不安がある等の母子に対して、産婦の心身のケア、育児指導、その他母子の健康保持及び増進に必要な支援(以下「事業」という。)を行うことにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体及び委託)
第2条 事業の実施主体は、江差町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業を適切に実施できると認める産科医療機関又は、助産師等の専門職(以下「事業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により委託を行う場合、当該事業者と委託契約を締結する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年を経過しない母親及び新生児、乳児等(以下「産婦等」という。)であつて、家族等から産後に十分な援助を受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。
(1) 産後の身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) 産後の経過に応じた休養や栄養管理、日常の生活面について、保健指導等を必要とする者
(4) その他町長が特に支援が必要と認める者
(事業の実施方法)
第4条 事業の実施方法は、次の各号に掲げる方法とする。
(1) 宿泊型 事業者に産婦等を宿泊させ、休養の機会の提供及び保健指導を行う。
(2) 通所型 産婦等を公共施設に通所させ、町又は、事業者による保健指導を行う。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げる保健指導等とする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴や授乳等育児指導
(4) その他必要な保健指導
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、1回の出産につき、通算で7日以内とする。ただし、産婦等の状況により、引き続き事業の利用が必要と特に町長が認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(自己負担額)
第10条 事業に要する費用のうち、利用者の自己負担額は別表に定める額とする。
(実施結果の報告)
第11条 事業者は、事業の終了後、速やかに江差町産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を作成し、町長に報告するものとする。
(委託料の支払い)
第13条 町長は、前条に規定する委託料の請求を受けたときは、その請求の内容を審査し適当と認めたときは、委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(記録の整備)
第14条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(関係機関等との連携)
第15条 町は、事業の実施にあたつては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。
(個人情報の管理及び保護)
第16条 事業者は、事業の実施にあたつては、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年告示第34―1号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第10条)
実施方法 | 世帯区分 | 1日あたり自己負担金 |
宿泊型 | 一般世帯 | 1,800円 |
町民税非課税世帯・生活保護世帯 | 0円 | |
通所型 | 全世帯 | 0円 |








