○江差町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年5月27日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的とし、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)によるほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生殖補助医療 医療保険適用の不妊治療で体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 先進不妊治療 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第3号に規定され、かつ医療保険適用外の不妊治療で厚生労働省にて先進医療として告示された技術をいう。

(3) 男性不妊治療 男性不妊症による保険適用の検査及び治療をいう。

(4) 一般不妊治療 医療保険適用の不妊治療で人工授精、タイミング療法、薬物療法、排卵誘発法、手術療法、子宮卵管造影検査、ホルモン検査、精液検査、クラミジア抗体検査、超音波検査をいう。

(5) 事実上の婚姻関係(以下「事実婚関係」という。)とは、戸籍法第74条及び民法第739条に規定されている婚姻届書を市区町村役場へ届出しておらず、夫婦と同様の関係を有し共同生活している関係をいう。

(対象となる費用)

第3条 助成対象となる費用は、医師が必要と認め、かつ、次のいずれかに該当する不妊治療費及び通院にかかる交通費とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、胚による不妊治療や代理母、借り腹によるものを除く。

(1) 生殖補助医療

(2) 先進不妊治療

(3) 男性不妊治療

(4) 一般不妊治療

(5) その他町長が認めた治療

(6) 通院にかかる交通費及び宿泊費

2 生殖補助医療の具体的な治療内容は、別図の治療区分欄AないしFのいずれかに当てはまるものとし、同時に実施した先進不妊治療で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行つている又は承認されている医療機関で実施されたものを助成対象とする。

3 一般不妊治療は、保険診療の施設基準を満たす医療機関で実施する治療であることとする。

(助成対象者)

第4条 この事業の助成対象者は、生殖補助医療、先進不妊治療及び男性不妊治療若しくは一般不妊治療のいずれかを受けた者で、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 夫婦のいずれもが町内に住所を有していること。

(2) 法律上の婚姻をしていること。(事実婚関係にある者を含む)

(3) 夫婦ともに町税の滞納がないこと。

(4) 夫婦ともに医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。

2 生殖補助医療及び先進不妊治療の助成対象者は、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

3 一般不妊治療費助成対象者は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であること。

(助成の額及び回数)

第5条 助成の額は、生殖補助医療及び先進不妊治療、男性不妊治療、一般不妊治療、交通費に係る自己負担額のうち、次の各号に掲げる額とする。

(1) 生殖補助医療の助成額 治療に要した医療費の自己負担額(高額療養費制度に該当する場合は、その限度額)とし、1回の治療につき15万円(ただし別図の治療区分欄C又はFの場合は7万5千円)を上限とする。なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指し、以前に行つた体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなすものとする。

(2) 先進不妊治療の助成額 治療に要した医療費の自己負担額とし、1回の治療につき5万円を上限とする。

(3) 男性不妊治療の助成額 生殖補助医療とあわせて、男性不妊治療を行つた場合、治療に要した医療費の自己負担額(高額療養費制度に該当する場合は、その限度額)とし、1回の治療につき15万円を上限とする。

(4) 一般不妊治療の助成額 一般不妊治療を受けた日の属する年度内に、検査及び治療に要した医療費の自己負担額の10分の10以内(円単位未満切り捨て)とし、1年度あたり10万円を上限とする。

(5) 交通費の助成額 生殖補助医療及び男性不妊治療、一般不妊治療のための受診にかかる交通費相当額の2分の1とし、1回の通院につき函館市内の医療機関は1,300円、函館市内及び檜山、渡島管内を除く医療機関は9,500円を助成する。先進不妊治療のための受診に係る交通費助成は、北海道不妊治療等助成事業補助金交付要綱(令和5年10月31日施行)を準用するものとする。ただし、生殖補助医療と先進不妊治療を同時に実施している場合は、先進不妊治療を優先とし、助成する。

(6) 宿泊費の助成 函館市内及び檜山、渡島管内を除く医療機関を受診し、宿泊を伴う場合は、5,000円を上限に助成する。ただし、助成は、1回の通院で1泊1名分までとする。

2 生殖補助医療及び先進不妊治療に係る助成回数は、治療の対象となる子ども1人に対し、初めて助成を受けた治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上であるときは通算3回までとする。

3 一般不妊治療に係る助成期間は、治療の対象となる子ども1人に対し、治療を開始した日から2年度とする。

(助成金の申請等)

第6条 助成を受けようとする者は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に、江差町不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 江差町生殖補助医療費及び先進不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療に係る領収書の写し。なお、高額医療制度に該当する場合は、各医療保険者が発行する高額医療費支給決定通知書の写しも添付することとする。

(3) 江差町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)

(4) 宿泊に係る領収書の写し

(5) 事実婚関係にある者は、戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号)も添付することとする。

(6) その他対象者等の確認に必要な書類

2 前項の規定にかかわらず、必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により、年度内に申請できなかつた場合においては、当該申請を翌年度に申請できるものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は申請受理後速やかに審査を行い、助成が適当と認めたときは、江差町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、助成が不適当と認めたときは、江差町不妊治療費助成金申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の作成)

第9条 本事業の助成状況を明確にするため、不妊治療費助成事業台帳を作成し記録しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別図(第3条第2項及び第5条第1項第1号関係)

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

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*B:採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行つた場合。

*採卵準備前に男性不妊治療を行つたが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

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江差町不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年5月27日 告示第35号

(令和6年5月27日施行)