○江差町予防接種助成事業実施要綱

令和6年5月23日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期予防接種(以下「予防接種」という。)をやむを得ない事情により、江差町と予防接種に関する委託契約を締結している医療機関以外の医療機関において、定期接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期接種実施要領(令和2年厚生労働省令第5号)に基づき予防接種を受けた場合において、その予防接種に係る費用を助成することで経済的負担の軽減と疾病のまん延予防の徹底を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、江差町に住民登録または外国人登録がある者のうち、予防接種の対象者(以下「対象者」という。)で、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとして、あらかじめ江差町から予防接種依頼書(第1号様式)の交付を受けた者とする。

(1) 町外の医療機関への入院または施設への入所により、事実上町外に居住する者

(2) その他町長がやむを得ない事情があると認める者

(助成額)

第3条 町長は、対象者が予防接種依頼書により接種費用を負担して接種した場合は、当該対象者に対して、別表1に定める額を償還するものとする。

(予防接種依頼書の交付)

第4条 申請者は予防接種を受ける前に、予防接種依頼書の交付申請を書面または口頭にて行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときには予防接種依頼書を交付するものとする。

(助成金の申請等)

第5条 申請者は次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種助成申請書(第2号様式)

(2) 接種した医療機関等の領収書(予防接種とわかるもの)

(3) 予診票の原本またはその写し

2 前項の申請は接種後、速やかに行わなければならない。

3 町長は、助成の決定をしたときは、予防接種助成事業決定通知書(第3号様式)により決定を受けた当該申請者に対して通知し、請求日から30日以内に助成金を支払うものとする。

4 町長は、償還の不承認を決定したときは、予防接種助成事業支給却下決定通知書(第3号様式)に理由を付して当該申請者に対して、通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請書等の虚偽の記載、その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額または一部を返還させることができる。

(接種費用支払の委任)

第7条 町長は、当該対象者が前項第5条第2項の規定に努めることが困難と認めるときは、対象者より予防接種費用支払委任状(第4号様式)を受理することができる。

2 接種した医療機関は、当該対象者から予防接種費用を徴さず、町長に対象者の接種をした予防接種費用の支払いを求めるものとする。

3 町長は、前項の規定による請求が適正であると認めるときは、予防接種費用請求書(第5号様式)により、速やかに予防接種費用を接種した医療機関に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の江差町予防接種助成事業実施要綱の規定は、令和7年5月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

予防接種料金表

予防接種の種類

区分

助成額

予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期予防接種

A類疾病

全額

高齢者肺炎球菌

B類疾病

5,000円

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(生ワクチン)

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(不活化ワクチン)

1回 10,000円

(上限2回)

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江差町予防接種助成事業実施要綱

令和6年5月23日 告示第33号

(令和7年5月7日施行)