○江差町再生可能エネルギー検討協議会設置規則
令和6年6月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例(令和6年条例第19号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、江差町再生可能エネルギー検討協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 条例第24条第1項の規定により、協議する事項は次のとおりとする。
(2) 条例第14条に規定する再エネ事業実施内容について
(3) 条例第20条に規定する指導、助言及び勧告の内容について
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 産業関係団体に属する者
(3) 地域住民
(4) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は15名以内とする。
5 協議会には関係機関等からオブザーバーの参加を求めることができる。
(会長及び職務の代理)
第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の運営)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議長は、委員が会議に出席できない場合、当該委員の委任を受けた者の代理出席を認めることができる。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 協議会に会議の協議事項に関し、詳細な検討を行う専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、委員の中から会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 協議会委員が会議又は部会に出席した場合は、予算の範囲内において報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費については、江差町職員等の旅費に関する条例(平成12年条例第4号)に規定する額とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(町長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年11月1日から施行する。