○江差町再生可能エネルギー検討協議会設置規則

令和6年6月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町再生可能エネルギー事業の推進と地域との共生に関する条例(令和6年条例第19号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、江差町再生可能エネルギー検討協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 条例第24条第1項の規定により、協議する事項は次のとおりとする。

(1) 条例第9条から第12条に規定する区域について

(2) 条例第14条に規定する再エネ事業実施内容について

(3) 条例第20条に規定する指導、助言及び勧告の内容について

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 産業関係団体に属する者

(3) 地域住民

(4) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は15名以内とする。

5 協議会には関係機関等からオブザーバーの参加を求めることができる。

(会長及び職務の代理)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、委員が会議に出席できない場合、当該委員の委任を受けた者の代理出席を認めることができる。

4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第6条 協議会に会議の協議事項に関し、詳細な検討を行う専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、委員の中から会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会委員が会議又は部会に出席した場合は、予算の範囲内において報酬及び費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費については、江差町職員等の旅費に関する条例(平成12年条例第4号)に規定する額とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(町長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

江差町再生可能エネルギー検討協議会設置規則

令和6年6月25日 規則第13号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年6月25日 規則第13号
令和7年11月1日 規則第10号