○江差町道の駅整備庁内検討委員会設置要綱
令和6年2月9日
訓令第1号
(設置)
第1条 江差町の地域活性化を目的として実施する新たな道の駅の整備について、その円滑な事業実施や事業効果を最大限に高めるための手法等について検討することを目的として、江差町道の駅整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 新たな道の駅整備事業の推進体制の構築に関すること。
(2) 新たな道の駅整備事業の内容及び運営等の手法に関すること。
(3) 新たな道の駅に必要な機能及び施設の調査及び調整に関すること。
(4) 新たな道の駅整備事業の事業効果の検証に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、本整備事業の実施に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、まちづくり推進課長をもつて充てる。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 委員は、別表に掲げる所属の課長及び参事をもつて充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員や専門家等の出席を求め、その説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。
(調査部会)
第5条 委員長は、第2条各号に掲げる事項を行うため必要と認める場合、委員会に調査部会を置くことができる。
2 調査部会は、第3条第1項に掲げる委員をもつて組織し、まちづくり推進課長が部会長となる。
3 調査部会は、調査、その他専門的な作業が必要な場合に限り委員以外の関係職員や専門家等の出席を求め、その説明又は意見を聴き、資料の提出を求めることができる。
4 調査部会で調査及び協議した結果について、前条第1項に規定する会議に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属 | 所掌事項 |
総務課 | 再生可能エネルギー、海岸漂着物、防災対策に関すること |
財政課 | 町財政の計画調整、自然公園の維持管理に関すること |
健康推進課 | 妊産婦、乳幼児の母子保健に関すること |
町民福祉課 | 子育て支援、バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進に関すること |
産業振興課 | 港湾振興、農林水産業及び商工業の振興に関すること |
追分観光課 | 観光施設の整備促進、観光客の誘致、観光情報の提供に関すること |
建設水道課 | 国道の整備促進、建築、歴史的景観、都市計画事業に関すること |
社会教育課 | マリンスポーツの振興に関すること |