○江差町介護予防普及啓発事業助成金交付要綱
令和6年2月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において介護予防に資する自発的な活動が広く実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取り組みが主体的に実施されるような地域社会の構築を目指して、江差町介護予防普及啓発事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することで、介護予防に関する知識の普及・啓発を行うことを目的とする。
2 助成金の交付については、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内の医療機関及び介護サービス事業所等で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療機関及び介護サービス事業所等のスペース等を活用して介護予防教室を開催できること。
(2) 医療機関又は介護事業所等の専門職(兼任可)が関与すること。
(3) 月1回1時間以上の定期的な開催ができること。
(助成対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 介護予防に関する基本的な知識の普及啓発
(2) 運動器の機能向上に関する普及啓発
(3) 栄養改善に関する普及啓発
(4) 口腔機能向上に関する普及啓発
(5) 認知症予防・支援に関する普及啓発
(6) 閉じこもり予防・支援に関する普及啓発
(7) うつ予防・支援に関する普及啓発
(8) その他健康保持に関する普及啓発
2 助成対象事業は、実施場所、担当する者の技量、地域の状況等に応じて柔軟に対応し、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
(1) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布
(2) 介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための有識者等による講演会や相談会等の開催
(3) 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室(レクリエーション、茶話、体操等を含む。)の開催
(4) 介護予防に関する知識又は情報、各対象者の介護予防事業の実施の記録等を管理するための媒体(介護予防手帳等)の配布
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、助成対象内容に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報償費(講師謝礼等)
(2) 旅費(交通費)
(3) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)
(4) 役務費(郵便料、広告料、手数料、保険料等)
(5) 使用料及び賃借料(会場借上料、機材借上料等)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象事業1回あたり10,000円もしくは、開催に要した助成対象経費のいずれか低い方とする。ただし、1月につき20,000円を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江差町介護予防普及啓発事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 江差町介護予防普及啓発事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(任意様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 江差町介護予防普及啓発事業実績書(様式第5号)
(2) 参加者名簿(様式第6号)
(3) 収支決算書(任意様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第10条 助成金は、前条の規定による助成金額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 助成者は、助成金の概算払を受けようとするときは、江差町介護予防普及啓発事業助成金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段によつて助成金の交付決定又は支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に反したとき。
2 前項の規定により交付の決定を取消した場合、すでに助成金を交付しているときは、その一部又は全部の返還を命ずることができるものとする。
(状況報告)
第12条 町長は、助成者に対して、必要があると認めるときは、実施状況等について報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月1日から施行する。








