○江差町個別避難計画作成推進事業実施要綱
令和6年1月29日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者
本町の区域内に居住する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする者として、江差町要支援者登録制度実施要綱(平成24年告示第47号)第4条に定める者のうち、江差町避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)に登録された者をいう。
(2) 避難支援等
避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援者
個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。
(4) 個別避難計画
名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画をいう。
(推進体制)
第3条 町は、個別避難計画作成に関係する総務課防災生活係、健康推進課健康推進係、高齢あんしん課高齢者支援係、高齢あんしん課地域包括支援係、町民福祉課福祉子育て係に個別避難計画作成推進担当者(以下「推進担当者」という。)をおくものとする。
推進担当者は総務課長が指名するものとする。
2 健康推進課健康推進係の推進担当者は保健師とする。
3 町は、推進担当者で構成する個別避難計画作成推進担当者会議を設置し、各推進担当者の分掌事務は次のとおりとする。
総務課防災生活係
(1) 会議の統括
(2) 事業全体の進捗管理
(3) 個別避難計画作成に係る防災上の助言・指導
(4) 個別避難計画作成に係る自主防災組織、町内会長・自治会長との調整
健康推進課健康推進係(保健師)
(1) 避難行動要支援者の医療分野における心身の状況等の把握
(2) 個別避難計画作成に係る医療上の助言・指導
高齢あんしん課高齢者支援係
(1) 避難行動要支援者の介護分野における心身の状況等の把握
(2) 個別避難計画作成の進捗管理(介護分野)
(3) 個別避難計画の保管及び管理(介護分野)
高齢あんしん課地域包括支援係
(1) 避難行動要支援者の介護分野における心身の状況等の把握
(2) 個別避難計画作成に係る指定居宅介護支援事業者及び介護支援専門員との調整
町民福祉課福祉子育て係
(1) 避難行動要支援者の障害分野における心身の状況等の把握
(2) 個別避難計画作成の進捗管理(障害分野)
(3) 個別避難計画の保管及び管理(障害分野)
(4) 個別避難計画作成に係る指定特定相談支援事業者及び相談支援専門員との調整
(5) 個別避難計画作成に係る民生委員・児童委員との調整
4 町は、個別避難計画作成に関係する次の各号に掲げる協力団体・協力者の支援を受け、個別避難計画作成を推進するものとする。
(1) 民生委員・児童委員
(2) 町内会長又は自治会長
(3) 自主防災組織
(4) 江差町社会福祉協議会
(5) 指定居宅介護支援事業者
(6) 指定特定相談支援事業者
(対象者)
第4条 事業の対象者は、避難行動要支援者のうち、個別避難計画を作成することについて、同意確認書(別記様式第1号)により同意を得た者とする。
(作成の優先順位)
第5条 個別避難計画の作成は、対象者のうち、次に掲げる区域に居住している者であつて、別表1に定めるところにより優先順位を付けて作成するものとする。
(1) 洪水浸水想定区域のうち、想定浸水深0.5メートル以上の区域
(2) 土砂災害(特別)警戒区域
(3) 津波浸水想定区域
4 対象者のうち、社会福祉施設等に入居している者、病院に長期入院している者等については、個別避難計画を作成しないものとする。
(対象者以外の避難行動要支援者)
第6条 町長は、対象者以外の避難行動要支援者について、当該本人、その家族等に対して個別避難計画の作成の趣旨を周知し、作成を勧奨するものとする。
(個別避難計画の様式)
第7条 個別避難計画様式(別記様式第2号)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 避難行動要支援者の状態
(8) 避難時の配慮に関する情報
(9) 緊急連絡先
(10) 避難支援者の情報(氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他連絡先)
(11) 避難場所及び避難経路の情報
(12) その他必要な事項
(個別避難計画の作成方法)
第8条 個別避難計画は、町が作成するほか、町長は、次のいずれかに該当する者(以下「作成依頼先事業者等」という。)に依頼することができるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) その他町長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者
(個別避難計画の更新)
第9条 町長は、おおむね1年に1回、対象者若しくはその家族等又は福祉専門職に個別避難計画に記載された事項に変更がないかどうか点検するよう求めるものとする。
2 町長は、個別避難計画に記載した事項に変更が生じたことを確認したときは、速やかに当該個別避難計画を更新するものとする。
3 町長は、前条第2項の依頼に応じて作成した個別避難計画に記載した事項に変更が生じたことを確認したときは、当該個別避難計画を作成した福祉専門職に当該個別避難計画の更新を依頼するものとする。
(秘密の保持等)
第11条 作成依頼先事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、事業実施により知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
2 作成依頼先事業者等は、個別避難計画の記載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。
3 町長は、作成依頼先事業者等がこの要綱に違反したときは、提供を受けた個別避難計画を直ちに返却するよう求めることができる。
(災害発生時の個別避難計画の提供)
第12条 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難所が開設されたときは、住民の共助による避難行動要支援者の避難支援等に活用できるよう、法第49条の15第3項の規定に基づき、必要と認められる者に個別避難計画を提供することができる。
2 町長は、前項の規定により個別避難計画を提供するときは、提供した個別避難計画を紛失しないこと、避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは個別避難計画を返却すること、安否の確認等の活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の避難行動要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 町長は、第1項による個別避難計画を活用した避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは、個別避難計画を提供した者に活動結果の報告を求めるとともに、個別避難計画を回収するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が都度定める。
附則
この告示は、令和6年2月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
個別避難計画作成の優先順位判定基準 | |||
優先順位 | 心身の困難度等 | 考慮事項 | 計画作成区分 |
A | ・要介護認定4以上 ・身体障害者手帳1級保有者 ・身体障害者手帳2級保有者 (視覚・体幹・下肢) ・精神保健福祉手帳1級保有者 ・療育手帳A判定保有者 | ・自力歩行で避難所に行けない ・視覚/聴覚障害の有無 ・各心身の困難度の重複 | 福祉専門職 |
B | ・要介護認定3 | ・自力歩行で避難所に行けない ・視覚/聴覚障害の有無 | 介護支援専門員 |
C | ・緊急通報機器設置者 ・名簿登載希望者 | ・自力歩行で避難所に行けない ・視覚/聴覚障害の有無 | ・本人 ・家族 ・町内会 自治会 |
別表2(第10条関係)






