○江差町職員の人事評価実施規程

令和5年10月5日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、江差町職員(以下「職員」という。)の人事評価について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び江差町人事評価制度マニュアルに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標(以下「設定目標」という。)の達成度及び当該設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて町長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く職員とする。

(1) 特別職

(2) 国又は地方公共団体等から派遣されている職員

(3) 国又は地方公共団体等に派遣されている職員

(4) 評価期間において90日以上の勤務実績がない職員

(5) 会計年度任用職員

(6) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(1次評価者、2次評価者及び調整者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者及び最終決定者は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務主管課長は、評価者に対して評価能力向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年度、4月1日から9月30日(以下「上期」という。)まで及び10月1日から翌年3月31日(以下「下期」という。)までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価については評価項目の着眼点ごとに、業績評価については設定目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数をつけるものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たつては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 課長職は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めること、その他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(業務遂行と中間フォロー)

第9条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務を遂行するものとする。

2 1次評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において面談を行う。

(自己評価)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び業績に関する被評価者自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第11条 1次評価者は、被評価者について、面談を実施した上点数を付すことにより1次評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による1次評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより2次評価を行うものとする。

3 第16条に規定する連絡調整会議は、2次評価者による2次評価について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再度の2次評価を行わせることにより、能力評価及び業績評価の調整を行うものとする

4 総務主管課長は、前項の調整を終えた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

5 2次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 2次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動し、又は併任したときは、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価に係る各種シートの保管)

第13条 人事評価に係る各種シート(以下、「人事評価記録書」という。)は、第11条第3項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第11条第4項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出により副町長、教育長又は各課長職(以下、「副町長等」という。)が対応するものとし、様式第1号として定める。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務主管課長が行うものとし、様式第2号として定める。

4 苦情処理は、当該人事評価に係る評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 第3項の規定による苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の規定により申し出た苦情相談に係る結果の教示を副町長等から受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 町長は、職員が第2項の規定による苦情相談の申出又は第3項の規定による苦情処理の申告(以下「苦情相談の申出等」という。)をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情相談の申出等のあつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し、職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を図ることを目的に、副町長、総務主管課長、まちづくり主管課長、教育委員会総務主管課長から構成する連絡調整会議を設けることができる。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

評価者

1次評価者

2次評価者

最終決定者

課長職

副町長・教育長

副町長・教育長

町長

主幹職

課長職

副町長・教育長

町長

係長職・係員

主幹職

課長職

町長

備考

1 各職場において1次評価者が不在の場合は、2次評価者が1次評価を行う。

2 その他執行機関において評価が必要な場合は、上記の区分に基づき、また上記に記載のない組織等は別途総務主管課と執行機関と調整のうえ決定する。

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江差町職員の人事評価実施規程

令和5年10月5日 規程第3号

(令和5年10月5日施行)