○一般財団法人開陽丸青少年センター補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般財団法人開陽丸青少年センター(以下「開陽丸」という。)の運営に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象は、概ね次の各号に掲げるものとする。

(1) 開陽丸職員の人件費

(2) 開陽丸の管理運営に要する経費

(3) 開陽丸が行う各種事業に要する経費

(4) その他、町長が必要と認める事業に要する経費

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象に要する経費のうち食糧費、交際費を除いた経費とする。当該事業に関わる売上金や協賛金及び他の団体からの補助金やその他収入などがある場合は、これらの収入を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請に係る事業(工事及び業務委託等を含む。)の着手は、交付の決定に基づいて行うものとする。ただし、事業の適期実施により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、その理由を明記した補助金交付決定前着手承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項ただし書の規定による申請があつたときは、当該申請の理由がやむを得ないものと認められる場合は補助金交付決定前着手承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに関係書類を添えて補助金実績報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年告示第22―1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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一般財団法人開陽丸青少年センター補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)