○江差町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則
令和5年12月13日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項但し書の規定に基づく主要職員の範囲を定めることを目的とする。
(主要職員の範囲)
第2条 江差町公営企業管理者が任命しなければならない職員は、次のとおりとする。
(1) 課長及び参事
(2) 主幹
(3) 水道技術管理者
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
江差町水道事業に従事する主要職員の範囲に関する規則(昭和50年7月18日江差町規則第17号)