○江差町公営企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和5年12月13日

規則第22号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、建設水道課の課長とする。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する

江差町水道事業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(昭和50年7月18日規則第16号)

江差町公営企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する…

令和5年12月13日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
令和5年12月13日 規則第22号