○江差町公営企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和5年12月13日
規則第22号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、建設水道課の課長とする。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する
江差町水道事業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(昭和50年7月18日規則第16号)
○江差町公営企業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和5年12月13日
規則第22号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、建設水道課の課長とする。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する
江差町水道事業職員のうち地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則(昭和50年7月18日規則第16号)