○旧江光ビル跡地活用拠点施設愛称選定委員会設置要綱
令和5年7月18日
告示第48号
(設置)
第1条 旧江光ビル跡地活用拠点施設の愛称について、公正かつ適正に選定するため、旧江光ビル跡地活用拠点施設愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、江差町が整備を進める旧江光ビル跡地活用拠点施設の愛称を選定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 副町長
(2) まちづくり推進課長
(3) 産業振興課長
(4) 財政課長
(5) 建設水道課長
(6) 社会教育課長
(7) 高齢あんしん課長
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する選定が終了したときに終了する。
(委員長)
第5条 委員長は副町長を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。