○江差町水道料金等のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規則

令和5年9月11日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、江差町公営企業に係る水道料金等のコンビニエンスストア及び電子決済における収納代行事務(以下「コンビニ・電子決済収納」という。)を行う事業者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) コンビニ収納 コンビニ収納取扱店での収納事務

(2) 電子決済収納 収納に当たり、金銭に代えて電子通信機器その他の物に記録された情報を用い、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に定める電子決済等代行業者を介して行う方法、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に定める資金移動業者を介して行う方法その他これに類する方法により行うもの。

(3) 電子決済収納取扱事業者 指定公金事務取扱者が契約する、前号に定める収納事務を行うことができる決済サービスの提供主体である事業者。

(委託の基準)

第3条 江差町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、指定公金事務取扱者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ・電子決済収納を委託することができる。

(1) コンビニ・電子決済収納を指定公金事務取扱者に委託することにより、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) コンビニ・電子決済収納を委託する指定公金事務取扱者が当該事務の遂行に必要な能力及び信用を有し、かつ、当該指定公金事務取扱者による公金の保管等が安全であると認められること。

(公金の範囲)

第4条 管理者は、次に掲げる公金についてコンビニ・電子決済収納を指定公金事務取扱者に委託することができる。

(1) 江差町水道事業給水条例(平成10年条例第14号)第26条に規定する水道料金

(2) 江差町下水道条例(平成14年条例第16号)第28条に規定する下水道使用料

(委託の契約)

第5条 管理者は、コンビニ・電子決済収納を指定公金事務取扱者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(公金の取扱方法)

第6条 コンビニ・電子決済収納の委託を受けた指定公金事務取扱者は、管理者の発行する納入通知書により、公金を収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの記載のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 現金以外の方法により納付を希望する場合(電子決済収納を除く。)

2 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

3 指定公金事務取扱者は、電子決済収納取扱事業者に公金を収納させたときは、領収書の交付を省略することができる。

(収納した公金の払込方法)

第7条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により収納した公金を、管理者の指定する期日までに指定する口座に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により収納した公金の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ・電子決済収納の処理の状況について、指定公金事務取扱者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(指定公金事務取扱者の義務)

第9条 指定公金事務取扱者は、コンビニ・電子決済収納を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た個人情報若しくはコンビニ・電子決済収納に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の終了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 指定公金事務取扱者は、コンビニ・電子決済収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(契約の解除)

第10条 管理者は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) この規則又はコンビニ・電子決済収納委託契約の規定に違反したとき。

(2) 委託したコンビニ・電子決済収納の処理に不正行為があつたとき。

(3) 故意又は過失により損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定公金事務取扱者として適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第11条 指定公金事務取扱者は、この責めに帰すべき事由により損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(告示)

第12条 管理者は、収納事務を委託したときは地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第2項に規定する事項を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第243条の2第3項に規定する届け出があつた場合について準用する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、コンビニ・電子決済収納の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し令和6年4月1日から適用する。

江差町水道料金等のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規則

令和5年9月11日 規則第18号

(令和7年7月23日施行)