○地方自治法第180条第1項の規定による町長専決事項の指定

平成20年3月14日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 財産権上の請求に係る訴えの提起及び和解で1件の金額が100万円以下のものに関すること

(2) 法律上その義務に属する損害賠償で1件の金額が100万円以下のものの額を定めること

地方自治法第180条第1項の規定による町長専決事項の指定

平成20年3月14日 議会告示第1号

(平成20年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年3月14日 議会告示第1号