○江差町学びのカタチづくり推進モデル事業補助金交付要綱
令和5年4月20日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校長の裁量による予算執行を認めることにより、学校の自立度を高め、より特色ある学校づくりを促し、児童生徒に応じた教育課題への対応を推進することを目的として、江差町学びのカタチづくり推進モデル事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、江差町立各小・中学校長とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、学校において行う次に掲げる事業とする。
(1) 児童・生徒の教育活動の充実に資する事業
(2) 地学協働の推進に資する事業
(3) 教職員の研修・研究等に資する事業
(4) 保護者・地域との連携の推進に資する事業
(5) 学校長の経営ビジョンの実現に資する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、第3条各号に掲げる経費とする。ただし、事業の趣旨から不適当と判断される経費は除く。
2 事業の実施にあたり、他の団体等からの助成金等の特定収入がある場合は、その額を前項の補助対象経費から控除するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額については、予算の範囲内で前条の規定による補助対象経費以内の額とし、1校につき10万円を上限とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。


