○江差町学びのカタチづくり推進モデル事業補助金交付要綱

令和5年4月20日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校長の裁量による予算執行を認めることにより、学校の自立度を高め、より特色ある学校づくりを促し、児童生徒に応じた教育課題への対応を推進することを目的として、江差町学びのカタチづくり推進モデル事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、江差町立各小・中学校長とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、学校において行う次に掲げる事業とする。

(1) 児童・生徒の教育活動の充実に資する事業

(2) 地学協働の推進に資する事業

(3) 教職員の研修・研究等に資する事業

(4) 保護者・地域との連携の推進に資する事業

(5) 学校長の経営ビジョンの実現に資する事業

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、第3条各号に掲げる経費とする。ただし、事業の趣旨から不適当と判断される経費は除く。

2 事業の実施にあたり、他の団体等からの助成金等の特定収入がある場合は、その額を前項の補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額については、予算の範囲内で前条の規定による補助対象経費以内の額とし、1校につき10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校は、江差町学びのカタチづくり推進モデル事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書(別記第2号様式)及び事業予算書(別記第3号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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江差町学びのカタチづくり推進モデル事業補助金交付要綱

令和5年4月20日 教育委員会告示第7号

(令和5年5月1日施行)