○江差町地域リハビリテーション活動運営委員会設置要綱

令和5年5月1日

告示第35号

(設置)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日厚生労働省通知老発0609001号)に定められた地域リハビリテーション活動支援事業に基づき、リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、地域における介護予防の取組を機能強化することを目的として、江差町地域リハビリテーション活動運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内におけるリハビリテーションに関わる医療・介護福祉関係機関の連携体制の整備及び推進に関すること。

(2) 介護予防の取組の推進に関すること。

(3) 啓発・研修等による地域リハビリテーション力の向上に関すること。

(4) リハビリテーションに関わる情報の収集・共有に関すること。

(5) その他、町長が地域リハビリテーションに関して必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会の委員は、町内の医療機関、介護保険事業所等に勤務する理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等で組織する。

2 委員は町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長と副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて召集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(個人情報の保護)

第8条 委員会の委員もしくは委員であつた者及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、高齢あんしん課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

江差町地域リハビリテーション活動運営委員会設置要綱

令和5年5月1日 告示第35号

(令和5年5月1日施行)