○江差町老人保護措置費支弁基準額算定規則

令和3年4月1日

規則第23号―1

江差町老人保護措置費支弁基準額算定規則(平成30年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条第2号及び第3号に規定する措置に要する費用の支弁基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 法第20条の4に規定する養護老人ホーム

(2) 支弁基準額 施設入所者1人当たりの経費の単価

(3) 事務費 一般事務費と特別事務費の合算額又は養護受託者事務費

(4) 生活費 一般生活費と特別生活費の合算額

(5) 人件費 職員の本俸・諸手当、職員に支給される諸経費、社会保険料事業主負担金等

(6) 管理費 職員の旅費・職員研修費・庁費・保健衛生費、特別管理費等施設の運営管理に必要な人件費以外の諸経費

(7) 一般入所者 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年7月1日厚生省令第19号)第12条第1項第4号イに規定する一般入所者

(一般事務費)

第3条 一般事務費は、各会計年度の4月1日現在において施設に入所している入所者数等に応じて次の各号に掲げる一般事務費基準額とする。

(1) 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(基本分)

入所者数

人件費

管理費

基準額

31~40人

75,500円

6,300円

81,800円

41~50人

70,300円

5,700円

76,000円

51~60人

59,200円

4,900円

64,100円

61~70人

56,600円

4,700円

61,300円

(2) 特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(支援員分)

一般入所者数

人件費

管理費

基準額

20人以下

43,400円

6,900円

50,300円

21~30人

29,200円

4,600円

33,800円

31~40人

32,600円

3,900円

36,500円

41~50人

37,000円

3,600円

40,600円

51~60人

28,700円

3,000円

31,700円

61~70人

30,600円

2,900円

33,500円

(特別事務費)

第4条 特別事務費は、第2項及び第3項に規定する額の合計額を施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(1円未満切捨て)第4項から第9項により算定した額を合算した額とする。ただし、3月分の算定については第10項の規定により算定した額を合算するものとする。

2 寒冷地加算は、当該施設の入所定員に15,320円を乗じて得た額とする。

3 事務用冬期採暖費加算は、各会計年度の4月1日現在における当該施設の入所定員に2,310円を乗じて得た額とする。

4 障害者等加算は、「老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について」(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)別記の1に基づき、毎年4月1日現在において、施設の入所者のうち要支援及び要介護非該当者であつても継続的な援護を要する者として措置市町村長が適当と認めた者(以下「障害者等加算対象者」という。)が当該施設の入所定員(要支援及び要介護認定者を除く。)の30パーセント以上入所しているときは、障害者等加算対象者となる入所者の人数に30,200円を乗じて得た額とする。

(1) 加算の対象として認定受けようとする施設は、障害者等加算適用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は前号の申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、障害者等加算認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 夜勤体制加算は、加算通知別記の2に基づき、各会計年度の4月1日現在において、前項に規定する障害者等加算対象施設又は要介護認定者が入所定員の30パーセント以上入所する施設であつて、夜勤体制に移行している施設と措置市町村長が認定した施設について、5,215,700円を入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満の端数は四捨五入)とする。

(1) 加算の対象として認定を受けようとする施設は、夜勤体制加算適用申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、夜勤体制加算認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

6 入所者処遇特別加算は、加算通知別記の3に基づき、各会計年度の4月1日現在又はその年度の途中で雇用する場合は、その雇用する時点において満60歳以上65歳未満の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持している者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者のうち都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び寡婦等を非常勤職員(以下「高齢者等非常勤職員」という。)として雇用している施設であつて、入所者処遇特別加算を必要とするものと認定された施設について、高齢者等非常勤職員一人当たり次に掲げる表の年間総雇用時間数に応じた加算額を3月初日における入所定員により除して得た額(10円未満の端数は四捨五入)とする。

年間総雇用時間数

加算額(年額)

400時間以上

435,000円

800時間以上

726,000円

1,200時間以上

1,016,000円

(1) 高齢者等非常勤職員が行う業務の内容は、高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した業務であつて、次に掲げる入所者処遇上効果的な業務内容とする。

 入所者との話し相手、相談相手

 身の回りの世話

 通院、買物、散歩の付添い

 クラブ活動の指導

 給食の後片付け

 喫食の介助

 洗濯、清掃等の業務

 その他高齢者等非常勤職員に適した業務

(2) 前号に規定する加算の対象として認定を受けようとする施設は、入所者処遇特別加算適用申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(3) 町長は、前号の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、入所者処遇特別加算認定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(4) 前号の認定を受けた当該施設は、町長に入所者処遇特別加算実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、翌年4月末までに提出しなければならない。

7 施設機能強化推進費加算は、加算通知別記の4に基づき、施設機能の充実強化を推進している施設であつて、施設機能強化推進費を必要とするものと認定された施設について、次に掲げる表の事業の種類及び内容に応じた加算額(加算総額は75万円以内とする。ただし、ア及びイの事業のみを行う場合は、50万円以内とする。)を各会計年度の4月1日における当該施設の入所定員数に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満の端数は四捨五入)とする。

事業の種類及び内容

加算額

ア 社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

300,000円

心身機能低下防止事業

300,000円

処遇困難事例研究事業

300,000円

イ 専門機能強化事業

介護機能強化事業

150,000円

機能回復訓練機能強化事業

150,000円

技術訓練機能強化事業

150,000円

高度処遇強化事業

150,000円

ウ 総合防災対策強化事業

入所施設

450,000円

通所・利用施設

150,000円

(1) 加算の対象として認定を受けようとする施設は、施設機能強化推進費加算適用申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、施設機能強化推進費加算認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(3) 前号の認定を受けた当該施設は、町長に施設機能強化推進費加算実績報告書(様式第10号)に必要な書類を添えて、翌年4月末までに提出しなければならない。

8 民間施設給与等改善費加算は、加算通知の別記の5に基づき、地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であつて、民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された場合について、第3条に規定する一般事務費(月額)第4条に規定する特別事務費(ただし、第10項介護保険料加算及び第12項介護サービス利用者負担加算に規定するものを除く。)の合算額に次の各号に掲げる加算率を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)とする。

(1) 基本分

施設の区分

職員1人当たりの平均勤続年数

加算率

左の内訳

人件費加算分

管理費加算分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

H階級

2年未満

3%

1%

(2) 管理費特別加算分

次のいずれかに該当する施設に対し、管理費特別加算分として1パーセントを加算する。

 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

 重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行つている施設

 前年度と比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であつて、真に財政面で経営が困難と認められる施設

 上記のほか、町長が特に必要があると認める施設

(3) 管理費スプリンクラー設置加算分

スプリンクラー設備(消防法施行令(昭和36年3月25日政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日消防予第189号)に基づくスプリンクラー設備をいう。)を設置している施設に対し、管理費加算分として0.3パーセントを加算する。

(4) 前号に規定する加算の対象として認定を受けようとする施設は、民間施設給与等改善費加算適用申請書(様式第11号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(5) 町長は、前項の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、民間施設給与等改善費加算認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

9 医師に係る人件費の取扱として加算通知別記の7に基づく医師に係る人件費の取扱いについては、別に定めるものとする。

10 介護保険料加算は、施設における被措置者のうち江差町老人福祉施設費用徴収規則(平成20年規則第14号)別表第1(以下「費用徴収基準」という。)に基づく費用徴収基準月額の1階層の適用を受ける者であつて、介護保険法(平成9年法律第123号)における第1号被保険者に該当する者に係る特別事務費(月額)の算定に当たつては、当該被措置者が支払うべき介護保険料(月額)の額を算定するものとする。

(1) 加算の認定を受けようとする施設は、介護保険料加算適用申請書(様式第13号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、介護保険料加算認定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

11 老人短期入所加算は、加算通知別記の8に基づき、老人短期入所による措置が行われた施設について、当該月の入所日数に対象となる入所者1人につき300円を乗じて得た額とする。

(1) 加算対象者は、要支援・要介護非該当者であり、かつ、高齢者虐待等により、在宅において生活することが一時的に困難となつた者であつて、介護保険の短期入所生活介護等の利用又はやむを得ない事由による短期入所の措置が著しく困難であるものとする。

(2) 前号に規定する加算の対象として認定を受けようとする施設は、加算の対象となる事実の発生するごとに、老人短期入所加算適用申請書(様式第15号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると認める場合には、申請手続等は事後速やかに行うものとする。

(3) 町長は、前項の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、老人短期入所加算認定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

12 介護サービス利用者負担加算は、加算通知別記の9に基づき、施設における被措置者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスを利用した者に係る特別事務費(月額)の算定に当たつては、当該被措置者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に費用徴収基準に規定する階層区分に応じて、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)を加算する。

費用徴収階層

支弁割合

費用徴収階層

支弁割合

1

100%

30

65%

2~22

99%

31

64%

23

95%

32

63%

24

91%

33

62%

25

86%

34

57%

26

81%

35

54%

27

76%

36

51%

28

71%

37

48%

29

66%

38

45%

(1) 加算の対象として認定を受けようとする施設は、介護サービス利用者負担加算適用申請書(様式第17号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、介護サービス利用者負担加算認定通知(様式第18号)により通知するものとする。

(一般生活費)

第5条 町内に所在する施設の一般生活費は、次の各号を合算した額(日割り計算による1円未満の端数は切捨て)とする。

(1) 一般生活費基本額

1人当たり月額54,424円とする。

(2) 入院患者日用品費

1人当たり月額23,150円とする。

(特別生活費)

第6条 町内に所在する施設の特別生活費は、次の各号に定める特定月に加算し合算した額とする。

(1) 被服費加算

各会計年度の4月1日現在における被措置者1人当たり1,000円とする。(4月に限るものとする。)

(2) 冬期加算

月額8,250円とする。(11月から3月までの期間に限るものとする。)

(3) 入院患者日用品費冬期加算

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算相当額とする。(11月から3月までの期間に限るものとする。)

(4) 期末加算

各会計年度の12月1日現在における被措置者1人当たり4,510円とする。(12月に限るものとする。)

(5) 病弱者加算

施設に入所している被措置者のうち、病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であつて、措置市町村において必要と認定した者1人当たり13,160円とする。

(6) 加算の特例

70歳以上の者及び国民年金法別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)1人当たり22,500円の範囲内において加算することができるものとする。

2 前項第5号に規定する加算の対象として認定を受けようとする施設は、病弱者加算適用申請書(様式第19号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、加算の要件を満たしていると認めた場合には、病弱者加算認定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(移送費)

第7条 移送費は、次の各号に掲げる移送に必要な最小限度の額とする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴つて施設へ入所する場合又は施設から退所する場合。

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合を除く。)

(3) 措置の開始、変更又は廃止に伴つて養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合。

2 前項に規定する移送費の請求については、支弁の対象となる事実の発生するごとに、老人保護措置費(移送費)算定調書(様式第21号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により算定調書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、算定の要件を満たしていると認めた場合には、老人保護措置費(移送費)認定通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(葬祭費)

第8条 葬祭費は、次の各号に掲げる葬祭に必要な額とする。

(1) 基準額は、1件当たり194,000円とする。

(2) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であつて、火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

(3) 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であつて、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算するものとする。

(4) 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算するものとする。

(5) 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算するものとする。

(6) 遺留金品を充当した場合は、当該充当額を前各号により算定した額から控除するものとする。

2 前項に規定する葬祭費の請求については、支弁の対象となる事実の発生するごとに、老人保護措置費(葬祭費)算定調書(様式第23号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により算定調書の提出があつた施設について、申請書の内容を十分に審査し、算定の要件を満たしていると認めた場合には、老人保護措置費(葬祭費)認定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(やむを得ない事由による措置)

第9条 法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置は、法第11条第1項第2号の措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき市町村が支弁することを要しないとされた額を控除した額とする。この場合において、当該「措置に要する費用」には、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月20日厚生省告示第21号)を準用して算定した額のほか、当該介護保険施設等における居住費及び食費が含まれるものとする。

(認定方法等)

第10条 支弁基準額の認定方法等については、次のとおりとする。

(1) 町長は、各会計年度の4月1日に(年度途中で事業を開始した施設については、その事業の開始時)措置を行つた施設及び養護委託を受けた養護受託者につき、それぞれ基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人当たり支弁月額等として決定するとともに、これを当該施設、当該養護受託者及び当該措置者を措置した市町村の長にそれぞれ通知するものとする。

(2) 事務費及び生活費の支弁月額は、各月1日の被措置者ごとに算定するものとする。ただし、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合の当該月における生活費支弁額は、第5条及び第6条により算定した生活費(第6条第1項第1号及び第4号を除く)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする。(1円未満の端数は四捨五入)

(3) 施設に係る事務費支弁月額は、当該施設の入所者又は一般入所者の数(ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数)によるものとする。

(請求等)

第11条 被措置者が入所する施設の長は、被措置者に係る事務費及び生活費について、毎月町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときはこれを審査の上、各月ごとに概算払いの方法により支弁するものとする。

3 被措置者が入所する施設の長は、被措置者に係る事務費及び生活費について、毎月必要な書類を添えて、町長に精算報告しなければならない。

(書類の整備)

第12条 町内に所在する施設は、措置費の使途を明らかにした書類及び事業に関する収入並びに支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備しなければならない。

2 前項の規定による書類は、事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、老人保護措置費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

江差町老人保護措置費支弁基準額算定規則

令和3年4月1日 規則第23号の1

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月1日 規則第23号の1
令和5年3月17日 規則第6号
令和7年3月13日 規則第3号