○江差町子育て世帯マイホーム取得助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯が自ら居住する住宅を取得した場合にその取得経費に対して助成することにより、定住の促進及び住宅関連業種の活性化を図るため、予算の範囲内において交付する助成金に関して、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居室、台所、トイレ及び浴室を有し、専ら自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(併用住宅にあつては、その居住部分の延床面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。ただし、別荘等の一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。
(2) 併用住宅 店舗又は事務所等、住宅部分と非住宅部分が併存している住宅をいう。
(3) 新築住宅 新たに建設される住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(4) 建売住宅 販売を目的として建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう。
(5) 中古住宅 町内に現存する過去に人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(6) 定住 町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳に登録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(7) 子育て世帯 母子健康手帳の交付を受け出産を予定している者又は同居者に18歳以下(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもがいる世帯をいう。
(8) 居住 住宅の所在地と住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の住所が同じであつて、生活の実態があると認められることをいう。
(10) 町税等 町税及び江差町が徴収する介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、上下水道料等の江差町に納付義務を要する公共料金をいう。
(11) 町内事業者 町内に本社又は主たる事業所を持つ法人若しくは町内に住所を有する個人事業者であつて、建築、電気、管、設備、土木等の住宅に関連する業を営む者をいう。
(12) 災害復旧 自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象により生ずる被害)に伴う住宅被害の復旧をいう。
(13) 商品券 江差商工会が発行する江差町住宅リフォームプレミアム商品券をいう。
(交付対象住宅)
第3条 助成金の交付対象住宅は、町内に新築、購入又は贈与若しくは相続により住宅を取得し、自らが所有者として不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による不動産登記(以下「登記」という。)をする住宅(取得する住宅が地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋のうち、一戸建ての住宅であること。)とする。ただし、次の各号に掲げる住宅を除く。
(1) 移転事業等に伴う国、道、町等の公的補助金を受けて取得した住宅
(2) 賃貸住宅
(3) 別荘等一時的に使用する住宅
(4) 法人とその法人役員との売買契約により取得した住宅
(5) 災害復旧により取得した住宅
(交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) 自らが居住する目的で町内に初めて新築、購入又は贈与若しくは相続により住宅を取得する子育て世帯
(2) 住宅を取得後継続して当該住宅に居住することを確約した者
(3) 町税等の滞納がない世帯
(4) 第2条第13号に規定する商品券の交付(申請中の場合は予定を含む。)を受けていない世帯
(5) 過去に当該助成金の交付を受けたことがない世帯
2 町長は、次のいずれかに該当する場合は、交付対象者(世帯員も含む。)から除くことができるものとする。
(1) 公共事業等に伴なう移転補償により住宅を新築又は購入する者
(2) 災害復旧支援事業等により国、道、町等の公的補助金を受けて住宅を新築又は購入する者
(3) 江差町暴力団排除条例(平成24年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係事業者と密接な関係を有する者
助成基準 | 助成金の額 | |
新築住宅の取得 | 新たに住宅を建築するための経費 | 上限額150万円 |
建売住宅を取得するための経費 | ||
中古住宅の取得 | 中古住宅を取得するための経費(土地代金を含む。) | 中古住宅の取得金額及び取得後に行う改修費を合算した額の20%又は100万円のうちいずれか少ない額 |
中古住宅の取得後、1年以内に町内事業者が改修を施工するための経費 | ||
加算条件 | 加算額 | |
新築住宅又は建売住宅の取得 | 町内事業者が施工する場合 | 上限額50万円 |
(1) 住宅を新築又は購入する場合は、取得に係る金額が記載された建築請負契約書又は売買契約書若しくは見積書等の写し
(2) 取得した中古住宅を改修する場合は、改修に伴う金額が記載された見積書等の写し
(3) 助成金の交付決定等の際に必要となる各種行政資料(申請者及び対象住宅に居住を予定する全員の町税等の納付状況、住民票の記載並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項に規定する届出に関する内容、北海道警察本部又は江差警察署への確認事項等)の照会、調査及び閲覧に関する同意書(別記様式第2号。以下「同意書」という。)
(4) 定住等確約書(別記様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が当該年度の町税等に係る賦課期日後に転入した場合は、前項第2号に規定する同意書と併せて地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する納税証明書を提出するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかつたものとみなす。
(1) 当該住宅に係る建築請負契約書又は売買契約書等の写し
(2) 当該住宅に係る登記事項証明書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実態調査等)
第12条 町長は、助成金を適正に交付するために必要と認めた場合は、申請者又は施工業者等に対し報告を求め、職員に必要な実態調査を行わせることができるものとする。
(交付決定の取消し及び返還等)
第13条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、期限を定めて交付金額の全額の返還を命ずることができるものとする。ただし、町長がやむを得ない特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 交付を受けた日から起算して5年以内に町から世帯全員が転出したとき。
(3) 交付を受けた日から起算して5年以内に住宅を貸与、売却又は取り壊したとき。
(4) 交付を受けた日から起算して5年以内に町税等を滞納したとき。
2 既に助成金の交付を受けた者が自己の都合により助成金を返還するべき必要が生じた場合は、速やかにマイホーム取得助成金返還届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定により助成金の返還請求を受けた者は、受領した当該助成金を町長が指定する期日までに一括で返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、分割で返還することができるものとする。
(返還の免除等)
第14条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認められるときは助成金の返還を免除し、又は返還を猶予することができる。
(帳簿の整備)
第15条 町長は、助成金の交付に当たつて、マイホーム取得助成金交付決定簿(別記様式第13号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象とする改修 |
(1)増改築工事 (2)基礎、土台、柱の改修 (3)外壁、屋根等の断熱改修 (4)ひさし、とい、床、内壁及び天井の改修 (5)建具の改修(ガラス、サッシ、扉、ドア、襖、障子等) (6)畳の表替え、交換、設置 (7)手すりの交換、設置 (8)浴室改修(浴槽、ユニットバス等の交換、設置) (9)トイレ改修(便器等の交換、設置) (10)台所改修(システムキッチン等の交換、設置) (11)洗面所改修(洗面化粧台等の交換、設置) (12)省エネ設備(給湯、冷暖房等)機器の交換、設置 (13)電気設備工事(スイッチ、コンセント、照明器具類の交換、設置を含む) (14)給水、排水、ガス及び給湯配管改修 (15)公共下水道接続工事(合併処理浄化槽の交換、設置を含む) (16)太陽光発電設備設置工事 (17)上記改修に伴う産業廃棄物の処理 |
別表第2(第2条関係)
対象としない改修等に係る経費 |
(1)外構工事(門、塀、舗装、ロードヒーティング等) (2)主たる住宅以外の車庫、物置等の改修、設置 (3)家具、家電製品、照明器具等の購入費 (4)テレビ・衛星放送用アンテナ等の交換、設置 (5)申請者が施工業者の場合の労務費 (6)改修等に係る設計費 (7)国、道、その他の団体等の制度により助成された費用 |












