○江差町地域力創造アドバイザー設置要綱

令和5年3月17日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差町における地域独自の魅力及び価値を向上させながら地域力を高め、地域創生及び地域の活性化につなげるため、外部専門家による活動の助言及び指導を行う地域力創造アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の招へいについて、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任命する。

(1) 江差町内に住所を有さない者

(2) 総務省の地域人材ネットに登録されている者

(3) 地域力の維持及び強化等の取組に関する助言等を行うことのできる必要な専門的知識及び豊富な経験を有する者

(任期)

第3条 アドバイザーの任期は、任命の日から1年とする。

2 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前にあつても、その委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により、辞退を申し出たとき。

(2) 任務実績が不良である等、アドバイザーとしての任務が著しく不適当と認められるとき。

(3) 病気その他心身の故障等により任務遂行が困難になつたとき。

(4) その他その職に必要な適格性を欠いていると認めたとき。

(任務)

第4条 アドバイザーは、町長の求め又は必要に応じて、次の各号に掲げる事項について助言及び指導を行うものとする。

(1) 地域人材資源の発掘に関すること。

(2) 地域資源の分析に関すること。

(3) 町外企業等との連携可能性調査に関すること。

(4) 地域活性化に向けた施策の提言に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

2 アドバイザーは、町内外においてアドバイザーとしての地位をもつて活動することができる。

3 アドバイザーは、任務及び活動状況について、活動記録簿等を作成し、町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、まちづくりに関する事項を所管する課において処理する。

(活動経費)

第7条 アドバイザーが第4条に規定する助言及び指導を行つた場合は、予算の範囲内において謝金及び費用弁償として旅費を支給する。

2 招へいによる場合の謝金は、日額30,000円とし、1時間以上のリモートによる場合は、日額10,000円とする。

3 旅費については、江差町職員等の旅費に関する条例(平成12年条例第4号)に規定する額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーの設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

江差町地域力創造アドバイザー設置要綱

令和5年3月17日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月17日 告示第14号