○江差町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び江差町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年江差町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第3条 法第87条第1項の規定により、町の機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあつては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあつては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法ア用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

2 前項各号の規定により複製したものまたは用紙に出力したものの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第4条 条例第3条第2項の規定による写しの交付および送付に要する費用は、別表1のとおりとする。

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。

3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便為替又は現金書留で納付する方法とする。

4 第1項に規定する費用は、前納しなければならない。

(費用負担の免除)

第5条 条例第3条第3項の規定により、写しの作成及び送付に要する費用の負担の免除を受けようとする者は、保有個人情報の写し等に関する費用負担免除申請書を町長に提出しなければならない。

(代理人による是正の申出に係る届出)

第6条 条例第10条第2項の規定による是正の申出をした代理人は、当該是正の申出に係る条例第12条の規定による通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該是正の申出をした実施機関に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、当該是正の申出は、取り下げられたものとみなす。

(文書の様式)

第7条 法、条例及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、別表2に掲げるところによるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(江差町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 江差町個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 第4条第1項及び第5条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開示請求をした者に係る開示の実施及び費用負担について適用し、施行日前に開示請求をした者に係る開示の実施及び費用負担については、なお従前の例による。

別表1(第4条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

庁内のモノクロ複写機により作成する複写情報(A3サイズまで)

1枚 10円

庁内のカラーコピー機により作成する複写情報(A3サイズまで)

1枚 100円

外部委託によらなければ作成できない複写情報

当該複写に要した費用

磁気テープ等の媒体により作成する複写情報

当該媒体の購入及び複写に要した費用

写しの送付に要する費用

当該送付に要する額

別表2(第7条関係)

様式番号

様式名称

関係法令・条例の条項

様式第1号

個人情報ファイル簿

法第75条第1項

様式第2号

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

様式第3号

開示請求に係る委任状

令第22条第3項

様式第4号

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

様式第5号

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

様式第6号

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

法第82条第2項

様式第7号

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

法第83条第2項、条例第5条第2項

様式第8号

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

法第84条、条例第6条

様式第9号

保有個人情報開示請求事案移送書

法第85条第1項

様式第10号

保有個人情報開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

様式第11号

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書

法第86条第1項

様式第12号

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書

法第86条第2項

様式第13号

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条第1項及び第2項

様式第14号

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書

法第86条第3項

様式第15号

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

様式第16号

訂正請求に係る委任状

令第29条において準用する令第22条第3項

様式第17号

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

様式第18号

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

法第93条第2項

様式第19号

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

法第94条第2項

様式第20号

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条

様式第21号

保有個人情報訂正請求事案移送書

法第96条第1項

様式第22号

保有個人情報訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

様式第23号

提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書

法第97条

様式第24号

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

様式第25号

利用停止請求に係る委任状

令第29条において準用する令第22条第3項

様式第26号

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

様式第27号

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

法第101条第2項

様式第28号

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

法第102条第2項

様式第29号

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条

様式第30号

開示決定等の審査請求諮問書

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

様式第31号

訂正決定請求の審査請求諮問書

様式第32号

利用停止決定等の審査請求諮問書

様式第33号

開示請求等不作為の審査請求諮問書

様式第34号

諮問通知書

法第105条第3項の規定により準用する同条第2項

様式第35号

保有個人情報の写し等に関する費用負担免除申請書

規則第5条

様式第36号

保有個人情報の写し等に関する費用負担免除決定通知書

様式第37号

保有個人情報の写し等に関する費用負担の免除をしない旨の決定通知書


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江差町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)