○江差町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び江差町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年江差町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(1) 音声データ次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあつては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあつては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法ア用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
2 前項各号の規定により複製したものまたは用紙に出力したものの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便為替又は現金書留で納付する方法とする。
4 第1項に規定する費用は、前納しなければならない。
(費用負担の免除)
第5条 条例第3条第3項の規定により、写しの作成及び送付に要する費用の負担の免除を受けようとする者は、保有個人情報の写し等に関する費用負担免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、当該是正の申出は、取り下げられたものとみなす。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(江差町個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 江差町個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第9号)は、廃止する。
別表1(第4条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 庁内のモノクロ複写機により作成する複写情報(A3サイズまで) | 1枚 10円 |
庁内のカラーコピー機により作成する複写情報(A3サイズまで) | 1枚 100円 | |
外部委託によらなければ作成できない複写情報 | 当該複写に要した費用 | |
磁気テープ等の媒体により作成する複写情報 | 当該媒体の購入及び複写に要した費用 | |
写しの送付に要する費用 | 当該送付に要する額 | |
別表2(第7条関係)
様式番号 | 様式名称 | 関係法令・条例の条項 |
個人情報ファイル簿 | 法第75条第1項 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
開示請求に係る委任状 | 令第22条第3項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項、条例第5条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条、条例第6条 | |
保有個人情報開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報の開示請求に係る意見照会書 | 法第86条第1項 | |
保有個人情報の開示請求に係る意見照会書 | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び第2項 | |
反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
訂正請求に係る委任状 | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
保有個人情報訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
利用停止請求に係る委任状 | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
開示決定等の審査請求諮問書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
訂正決定請求の審査請求諮問書 | ||
利用停止決定等の審査請求諮問書 | ||
開示請求等不作為の審査請求諮問書 | ||
諮問通知書 | 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項 | |
保有個人情報の写し等に関する費用負担免除申請書 | 規則第5条 | |
保有個人情報の写し等に関する費用負担免除決定通知書 | ||
保有個人情報の写し等に関する費用負担の免除をしない旨の決定通知書 |





























































