○江差町個人情報保護審査会条例
令和5年3月10日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条―第6条)
第3章 審査会の調査審議等の手続(第7条―第14条)
第4章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、江差町個人情報保護審査会の設置および組織ならびに調査審議の手続き等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町に、江差町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第3章 審査会の調査審議等の手続
(定義)
第7条 この章において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(町の機関(議会を除く。)をいう。)をいう。
2 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳情)
第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めるときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第12条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があつたときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(諮問に対する答申)
第13条 審査会は、実施機関に対し、書面により法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問があつた日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(1) 当該審査請求に対し実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由
(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、総務課において行う。
第4章 雑則
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に江差町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年江差町条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の江差町個人情報保護条例(平成13年江差町町条例第2号。以下「旧条例」という。)第27条第1項の規定により旧条例第28条の規定により設置された江差町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例2)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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