○江差町再生可能エネルギー導入マスタープラン検討委員会設置要綱

令和4年12月5日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、江差町再生可能エネルギー導入マスタープラン検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、再生可能エネルギー導入マスタープラン策定業務委託機関からの報告等に基づき、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 本町における再生可能エネルギー導入の可能性

(2) 地域脱炭素ロードマップに関する具体的施策

(3) その他再生可能エネルギー導入マスタープラン策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内の公共的団体等の役職員

(2) 江差町の副町長及び職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町内に住所を有する者

(4) その他、町長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、第2条に規定する協議及び検討が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長とする。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員会は委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要あると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年12月5日から施行する。

江差町再生可能エネルギー導入マスタープラン検討委員会設置要綱

令和4年12月5日 告示第64号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和4年12月5日 告示第64号