○江差町介護予防自主活動助成金交付要綱
令和3年10月1日
告示第67―5号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が主体となつて高齢者の通いの場を提供する活動を支援するため、江差町介護予防自主活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することで、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持による要介護状態となることの予防及び地域の支え合い体制を推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 町内に在住する65歳以上の高齢者を5名以上含み、町民が誰でも参加できる団体であること。
(2) 月2回以上活動する団体であること。
(3) 町内において活動する団体であること。
(4) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としない団体であること。
(助成対象活動)
第3条 助成金の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
(1) 健康体操及び運動等の介護予防に関する活動
(2) 低栄養予防、口腔機能向上等の食生活改善に関する活動
(3) 認知症予防に関する活動
(4) レクリエーション及び趣味活動に関する活動
(5) その他町長が必要と認める活動
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費は、助成対象活動に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報償費(外部講師謝礼等)
(2) 旅費(交通費等)
(3) 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、電気料、ガス料、水道料、修繕料等)
(4) 役務費(郵便料、広告料、手数料、保険料等)
(5) 使用料及び賃借料(コピー使用料、会場借上料、機材借上料等)
(6) 負担金(研修会負担金等)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象活動1回あたり2,000円とし、次の各号に定める助成金の上限額と実際に支出した助成金対象経費の合計額を比較して、いずれかの少ない額とする。
(1) 過去に3回以上の助成金交付を受けた団体は、1月につき4,000円を上限とする。
(2) 過去に2回以下の助成金交付を受けた団体は、1月につき8,000円を上限とする。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、江差町介護予防自主活動助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 江差町介護予防自主活動実施計画書(様式第2号)
(2) 参加登録者名簿(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 助成団体は、当該年度の活動終了後30日以内に江差町介護予防自主活動実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 江差町介護予防自主活動実績書(様式第9号)
(2) 実施状況報告書(様式第10号)
(3) 収支決算書(様式第11号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 助成金は、前条の規定による助成金額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 助成団体は、助成金の概算払を受けようとするときは、江差町介護予防自主活動助成金概算払請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段によつて助成金の交付決定又は支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に反したとき。
2 前項の規定により助成の決定を取消した場合、すでに助成金を交付しているときは、その一部又は全部の返還を命ずることができるものとする。
(状況報告)
第13条 町長は、助成団体に対して、必要があると認めるときは、対象活動の実施等について報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第26―5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第25―3号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。













