○江差町スマート農業推進事業補助金交付要綱
令和4年9月26日
告示第51―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江差北部地域基盤整備にて行う用排水整備や面整備と合わせてスマート農業の推進を図るため、農業者等に対し予算の範囲内において、江差町スマート農業推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)となる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、町長が別に定める江差町スマート農業推進事業補助金実施運用(以下「事業実施運用」という。)の対象者とする。
(1) 町内に住所を有する法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であり、その法人の主たる事業が農業であること。)または個人
(2) 令和4年4月1日以前から江差町内において生産活動を行つている者
(3) 農産物を作付けし、出荷販売を行つている者
(4) 前年度の農産物の販売金額が50万円以上である者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 農業用ドローン操縦受講支援事業
2 対象事業の実施にあたつては、この要綱に定めるもののほか、別に定める事業実施運用による。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、事業実施運用で定めるものをいう。
(補助金の額)
第5条 補助金の限度額及び単位並びに補助率は、事業実施運用で定めるものをいう。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、江差町スマート農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)が一括集約し、交付申請をする場合補助対象者は補助金代理申請委任状(様式第2号)を農協に提出しなければならない。
3 町長は、前第2項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項に規定する決定の結果を当該交付申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 交付申請者が実績報告をする場合は、江差町スマート農業推進事業実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の実績報告書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、当該交付申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第10条 補助金の交付を請求しようとする交付申請者は、江差町スマート農業推進事業交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、虚偽による申請が発覚した場合、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月26日から施行する。
農業用ドローン操縦受講支援事業実施運用
(趣旨)
第1条 当町では北部地区基盤整備を契機としたスマート農業への転換を推進することとしており、担い手不足により経営面積の拡大が見込まれる中、農業のICT化などにより効率的な営農を促進する。
農業用ドローンによる防除は作業時間の大幅な短縮と労力の軽減が実証されており、今後普及推奨すべきスマート農業であることから、農業用ドローンの操縦に係る受講費用の支援を行うものである。
(実施主体)
第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)とする。
(対象農家)
第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農業生産法人を含む。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、農業用ドローンの操縦に係る受講費用とし、1対象農家につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の1/2以内とする。
(実施方法)
第6条 事業実施の方法は、次のとおりとする。
(1) 対象農家は、事前に受講費用の見積書の写しを町へ提出する。
(2) 町は、見積書の内容を精査し、事業選定を行う。
(3) 対象農家は、町が定める期日までに補助申請書を町へ提出する。
(4) 対象農家は、事業が完了したときは補助対象経費に係る領収書の写しを添えて実績報告を行う。
(雑則)
第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この実施運用は、公布の日から施行する。



