○江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第36―9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の課題である農業生産力の向上や重点振興作物等の地域ブランド化の推進を図るため、農業者等の営農に対し予算の範囲内において、江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者(以下「補助対象者」という。)となる者は、町内に住所を有する農業者等とし、町長が別に定める江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金実施運用(以下「事業実施運用」という。)の対象者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 重点振興作物等栽培施設整備事業

(2) 土づくり支援事業(堆肥、培土及び土壌改良剤購入)

(3) 重点振興作物等種苗購入支援事業

(4) 施設園芸作物灌水費用支援事業

(5) 江差町指導農業士・農業士会補助

(6) 土壌分析費用支援事業

(7) 明暗渠排水整備支援事業

(8) 早出しメークイン省力化・環境対策支援事業

2 対象事業の実施にあたつては、この要綱に定めるもののほか、別に定める事業実施運用による。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、事業実施運用で定めるものをいう。

(補助金の限度額及び補助率等)

第5条 補助金の限度額及び単位並びに補助率は、事業実施運用で定めるものをいう。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)が一括集約し、交付申請をする場合、補助対象者は補助金代理申請委任状(様式第2号)を農協に提出しなければならない。

3 町長は、前第2項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項に規定する決定の結果を当該交付申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 交付申請者が実績報告をする場合は、江差町豊かな産地づくり総合支援事業実績報告書(様式第3号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の実績報告書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、当該交付申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 補助金の交付を請求しようとする交付申請者は、江差町豊かな産地づくり総合支援事業交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽による申請が発覚した場合、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 江差町産地生産力総合支援事業実施要綱(平成23年要綱第6―1号)は、廃止する。

重点振興作物等栽培施設整備事業実施運用

(趣旨)

第1条 畑作、園芸作物等の収益性の高い重点振興作物等の拡大と地域ブランドの定着化を図ることが急務である。

施設園芸の整備にあたつては初期投資が多額となつてくる。これまでは国・道の補助制度を活用してこれらの整備を行つてきたが、国・道の制度改正による補助事業費の削減や資材費の高騰等により受益者負担が増す傾向にある。

本町のハウス栽培については、高設イチゴ、立茎アスパラガス、花卉、キュウリ、トマトが大半を占めており、生産数量、額も順調に推移している状況にある。特に、アスパラガスについては収量の増加や品質の向上により地域ブランドとしての一角を担つてきている。

しかしながら、園芸施設はハウス等の施設整備に係る初期投資額負担が大きく、又、耐用年数による更新時の負担(ハウスで約10年)も大きい。本町では、立茎アスパラガス、高設イチゴ、花卉等を振興作物として、これに係るハウスの灌水費用について支援を行つているが、国の事業費削減や更新時における補修費用の負担は大きいものがある。

町としては、更なる地域ブランド定着に向け、栽培面積の増加や品質の向上を行うため、振興作物に係るハウス整備への補助や更新時における補修費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」とう。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農業生産法人を含む。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、重点振興作物としての立茎アスパラガス、地域振興作物としての高設イチゴ、花卉等栽培施設整備費用(国庫補助金がある場合は、その残額。)とし、町内に設置する施設整備費に限定する(施設整備に伴う各種工事費用を除く。)。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立茎アスパラガス栽培施設整備費用の2/3以内

(2) 高設イチゴ栽培施設整備費用の2/3以内

(3) 花卉等栽培施設整備費用の1/2以内

(実施方法)

第6条 事業実施の方法は、次のとおりとする。

(1) 対象農家は、事前に「施設整備計画書」を町と農協に提出する。

(2) 町は、檜山振興局農業改良普及センター、農協と計画書の内容を精査し、事業選定を行う。

(3) 対象農家は、期日までに「施設整備計画書」を添付して、補助申請書を町に提出する。

(4) 事業が完了したときは「施設整備実績書」により実績報告を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

この実施運用は、令和4年4月1日から施行する。

土づくり支援事業実施運用

(趣旨)

第1条 土づくりは農業の基本であり、有機物による堆きゆう肥の施用により通気性、透水性、養分の保持性等が改善され、また、土壌改良剤の投入によつて酸性土壌が矯正され、土壌の生産機能が維持・向上される。

これまでは、化学肥料やえん麦等の地力増進作物により地力の維持を図つてきたが、堆肥の施用については町内での畜産農家が少なく、他町からの購入に頼らざるを得なく、また、燃料をはじめ、肥料、飼料など生産資材費の大幅な値上がりにより、地力回復に向けた取り組みが遅れているため、持続可能な環境保全型農業の推進を図ることを目的に、堆肥等購入費用について予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」とう。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農業生産法人を含む。)で、立茎アスパラガス、ブロッコリー又は高設イチゴ等の地域振興作物を作付し、販売実績のある者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立茎アスパラガス又はブロッコリーにあつては、堆肥生産者からの堆肥購入費用(散布等の経費を除く。)。

(2) 高設イチゴにあつては、JA等培土販売者からの培土購入費用。

(3) 立茎アスパラガス、ブロッコリー又は高設イチゴ等の地域振興作物にあつては、JA等土壌改良剤販売者からの土壌改良剤購入費用。

2 購入限度額は、立茎アスパラガス作付10t/10a、ブロッコリー作付3t/10aを限度とする。

3 町内農地への堆肥、培土及び土壌改良剤施用に限定する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立茎アスパラガス、ブロッコリーの堆肥購入費用にあつては、2/3以内(その他の地域振興作物は1/2以内)

(2) 高設イチゴの培土購入費用にあつては、2/3以内(その他の地域振興作物は1/2以内)

(3) 立茎アスパラガス、ブロッコリー又は高設イチゴの土壌改良剤購入費用にあつては、2/3以内(その他の地域振興作物は1/2以内)

(実施方法)

第6条 事業実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農協が申請を行う場合においては、農協が堆肥、培土及び土壌改良剤購入申請農家一覧(農家名、作付面積、必要数量、施用箇所等)を作成し町長へ補助申請を行い、堆肥、培土及び土壌改良剤購入が完了したときは、支払領収書等及び施用数量、施用箇所図等を添付して町長へ実績報告を行う。

(2) 個人が申請を行う場合においては、申請者が堆肥、培土及び土壌改良剤購入申請書(農家名、作付面積、必要数量、施設箇所図等)を作成し町長へ補助申請を行い、堆肥、培土及び土壌改良剤購入が完了したときは支払領収書等及び施用数量、施用箇所図等を添付して町長へ実績報告を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

この実施運用は、令和4年4月1日から施行する。

重点振興作物等種苗購入支援事業運用

(趣旨)

第1条 収益性の高い重点振興作物等の拡大と地域ブランドの定着化を図ることが急務である。

町の重点振興作物である、立茎アスパラガス、ブロッコリーについてはここ数年生産数量、生産額ともに、増加傾向にある。ブロッコリーについては輪作体系での作付品種として利用されるなど、今後の地域ブランド作物として期待ができ、又、高設イチゴについては高収益が望める夏秋採り品種の栽培技術の確立が必要であることから、生産性の向上と経営の安定を図ることを目的に、種苗購入費用について予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農業生産法人を含む。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立茎アスパラガスの種苗購入費用。

(2) ブロッコリーの種苗購入費用。

(3) 高設イチゴの種苗購入費用。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 立茎アスパラガス種苗購入費用の2/3以内

(2) ブロッコリー種苗購入費用の2/3以内

(3) 高設イチゴ種苗購入費用の2/3以内

(実施方法)

第6条 事業実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農協が申請を行う場合においては、農協が種苗購入申請農家一覧(農家名、作付面積、必要数量、施用箇所等)を作成し町長へ補助申請を行い、種苗購入が完了したときは、支払領収書等及び施用数量、施用箇所図等を添付して町長へ実績報告を行う。

(2) 個人が申請を行う場合においては、申請者が種苗購入申請書を作成し町長へ補助申請を行い、種苗購入が完了したときは、支払領収書等及び施用数量、施用箇所図等を添付して町長へ実績報告を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

この実施運用は、令和4年4月1日から施行する。

施設園芸作物灌水費用支援事業助成実施運用

(趣旨)

第1条 施設園芸の栽培には水が必要であるが、地下水や川の水源がない場合や水質の問題により水源が使用できない場合、上水道を使用せざるを得ず、その結果上水道料金が経営を圧迫している。

このことから、上水道料金に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農地所有適格法人を含む。)で販売実績がある者とする。

(補助金対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、立茎アスパラガス、高設イチゴ、花卉等の振興作物の灌水に係る上水道料金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、一月に係る使用量が15立米を超えた水量に係る上水道使用料とし、補助率は次に掲げるとおりとする。

(1) 立茎アスパラガス、高設イチゴ灌水費用の2/3以内

(2) 花卉等灌水費用の1/2以内

(実施方法)

第6条 事業実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施主体は補助金交付申請書に販売証明書、水道料金・下水道使用料納入済証明書、事業明細書等を添付し、町長へ補助申請を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

この実施運用は、令和4年4月1日から施行する。

江差町指導農業士・農業士会補助金実施運用

(趣旨)

第1条 自ら先進的な農業経営を実践し、地域農業の振興等に意欲的に貢献する取組を支援するため、北海道知事の認定を受けた町内に居住する指導農業士及び農業士が組織する江差町指導農業士・農業士会(以下「農業士会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、農業士会が実施する先進的な農業技術等に係る情報収集活動等に要する次に掲げるものとする。

(1) 会議費(茶菓代以外の飲食費を除く。)

(2) 研修等の事業費

(3) 負担金

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、100,000円以内の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第2項に規定する町長の定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(共通様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(実績報告)

第5条 規則第14条に規定する町長の定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(共通様式第1号)

(2) 事業精算書(様式第3号)

(概算払)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 農業士会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払申請書を(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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土壌分析費用支援事業実施運用

(趣旨)

第1条 近年、作物を栽培する土壌の栄養バランスの乱れが原因で、作物の生育障害による収量・品質の低下が見られる。土壌分析は人間における健康診断に例えられ、健康状態をチェックすることで、その時の土壌の栄養状態を正確に把握し、土壌に合つた土づくりや施肥を行うことは作物の健全な生育につながり、結果的に肥料等のコスト削減に繋がる。

近年では、肥料を増やしても収量が伸びない、品質等が落ちてきた等の課題が多く発生しており、作物を正常に生育させるためには土壌中の養分状態を作物の要求する量に調節するとともに、他の成分とのバランスをとる必要がある。そのため、土壌の不足する養分と過剰な養分を把握する土壌分析費用について支援をすることで適正な施肥を推進し、作物の収量の安定、施肥コストの低減に繋げることを目的に土壌分析費用について予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農業生産法人を含む。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土壌分析費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土壌分析費用の1/2以内

(実施方法)

第6条 事業実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農協が申請を行う場合においては、農協が土壌分析費用申請農家一覧(農家名、作付面積、必要数量、施用箇所等)を作成し補助申請を行い、土壌分析が完了したときは必要な書類を添付して実績報告を行う。

(2) 個人が申請を行う場合においては、申請者が土壌分析費用申請書を作成し補助申請を行い、土壌分析が完了した時は必要な書類を添付して実績報告を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

雑 則

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

この実施運用は、令和4年4月1日から施行する。

明暗渠排水整備支援事業助成実施運用

(趣旨)

第1条 水田や畑地の余分な水分を排除し、ほ場の地表残留水や地下水位の低下を図り、生産性の向上や農業生産力の増大、環境整備への負担軽減を目的として、生産基盤の整備(明渠排水・暗渠排水)に係る経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」という。)とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農地所有適格法人を含む。)で販売実績がある者であつて、かつ国や道の同様事業と重複助成とならない町内のほ場とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、明渠及び暗渠に係る事業費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 明渠排水の事業費単価は、1m当たり新規で400円、既設で250円を上限とする。

(2) 暗渠排水の事業費単価は、1m当たり800円を上限とする。

(3) 明渠・暗渠排水ともに補助対象経費の1/2以内とする。

(実施方法)

第6条 事業実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農協が申請を行う場合においては、農協が申請農家一覧(農家名、必要数量、施工箇所等)を作成し町長へ補助申請を行い、事業が完了したときは、写真(実施前、実施中、実施後)、施用箇所図、請求書、振込伝票を添付して町長へ実績報告を行う。

(2) 個人が申請を行う場合においては、申請者が事業申請書を作成し町長へ補助申請を行い、事業が完了したときは、写真(実施前、実施中、実施後)、施用箇所図、請求書、振込伝票を添付して町長へ実績報告を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

早出しメークイン省力化・環境対策支援事業実施運用

(趣旨)

第1条 江差町の地域振興作物であるメークインは、作付のほとんどが早出し出荷のためマルチを利用した栽培方法であり、収穫後には、マルチの剥ぎ取り作業、回収後のマルチの産業廃棄物処理経費等が必要になり、高齢化による労働力不足やマルチの処理費用等から、作付を断念する懸念がある。

生分解性マルチは、通常のマルチと異なり、収穫後に鋤き込み作業を行うことで、土壌中の微生物により水と二酸化炭素に分解されるため土壌に悪影響を与えず、収穫後の剥ぎ取り作業の省力化、回収後のマルチ産業廃棄物処理経費等の削減に繋がる。また、近年世界的な問題となつているプラスチックごみによる海洋汚染等や野焼きの必要がないことなど、環境面のメリットも大きいことから、早出しメークイン等における「省力化・環境面・経済面・安全性」での課題を解消し、地域農業の推進を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)及び江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和3年江差町告示第36―9号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 対象となる実施主体は、対象農家及び新函館農業協同組合厚沢部基幹支店(以下「農協」とする。)とする。

(対象農家)

第3条 前条に定める対象農家は、町内に住所を有する農家又は営農組織(農業生産法人を含む。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、生分解性マルチ購入費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 生分解性マルチ購入費用の1/2以内

(実施方法)

第6条 事業実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農協が申請を行う場合においては、農協が生分解性マルチ購入申請農家一覧(農家名、作付面積、必要数量、施用箇所等)を作成し町長へ補助申請を行い、生分解性マルチ購入が完了したときは、生分解性マルチ購入支払領収書等及び施用数量、施用箇所図等を添付して町長へ実績報告を行う。

(2) 個人が申請を行う場合においては、申請者が事業申請書を作成し町長へ補助申請を行い、生分解性マルチ購入が完了したときは、生分解性マルチ購入支払領収書等及び施用数量、施用箇所図等を添付して町長へ実績報告を行う。

(雑則)

第7条 この実施運用に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この実施運用は、令和3年4月1日から施行する。

この実施運用は、令和4年4月1日から施行する。

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江差町豊かな産地づくり総合支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第36号の9

(令和3年4月1日施行)