○江差町配食時見守り支援事業実施要綱
令和4年8月2日
告示第45号
(趣旨)
第1条 日常的に食事や調理に困難を抱えており、定期的に栄養状態の把握と安否確認が必要な高齢者に対し、高齢者向け配食サービス提供事業者の協力を得ながら、配食サービス提供時に見守り・安否確認を行うことで、高齢者が住み慣れた地域や家庭で自立した生活を続けられる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は江差町内に住所を有し、現に居住する者で、次の各号いずれにも該当する者(以下「利用対象者」という。)とする。
(1) 現に65歳以上の高齢者のみで居住している者
(2) 要介護認定、要支援認定、もしくは江差町介護予防・日常生活支援総合事業のいずれかの認定を受けている者で、食事・調理に困難を抱えている者
(3) 第3条の規定により町が委託した事業者から、配食サービスの提供を受けている者
(事業の委託)
第3条 町長は、町内で高齢者向け配食サービスを提供している事業者で、適当と認める者に事業を委託するものとする。
(事業への申込み)
第4条 利用対象者が当該事業を利用するときは、江差町配食時見守り支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(見守り・安否確認)
第5条 委託事業者は、配食時に江差町配食時見守り支援事業事業者用説明資料に定めるとおり利用対象者の見守り・安否確認を行うものとする。
2 委託事業者は、利用対象者の異常等を発見した場合は、町及び登録された緊急連絡先へ連絡するとともに、緊急時には警察または消防へ通報するものとする。
(利用者負担)
第6条 事業の利用は無償とする。
(実施報告)
第7条 委託事業者は、事業の実施状況について、江差町配食時見守り支援事業実施報告書(様式第4号)により、実施月の翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(請求及び支払)
第8条 委託料は利用対象者1人につき、月1,000円とする。
2 委託事業者は、実施月の費用を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 委託事業者は事業の実施により知り得た利用対象者の個人情報について適切に管理し、保護しなければならない。委託事業者でなくなつた場合も同様とする。
2 町長は前項について必要に応じ、委託事業者に対し資料の提供を求め、または立入検査を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



