○江差町保育所等副食費無償化事業実施要綱

令和4年8月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、教育・保育施設又は認可外保育施設を利用する児童の保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者等が教育・保育施設又は認可外保育施設に支払うべき副食費を無償化(助成)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園又は保育所をいう。

(2) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づき、都道府県知事に届出をしている施設をいう。

(3) 児童 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号又は第2号に該当する児童をいう。

(4) 保護者等 前号に規定する児童と同居し、かつ、養育している父母等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内外の教育・保育施設又は認可外保育施設に在籍している児童の保護者であつて、町内に住所を有するものとする。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る児童が教育・保育施設又は認可外保育施設に支払うべき副食費とし、児童1人当たり月額4,500円(1食当たり225円)を助成限度額とする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、町が設置者又は事業者である教育・保育施設にあつては助成対象者に係る副食費の支払を免除することによつて行い、それ以外の教育・保育施設又は認可外保育施設にあつては助成対象者に係る副食費の額を軽減し、又はその支払を免除する教育・保育施設又は認可外保育施設に対して、当該軽減し、又は免除した副食費の額に相当する額(その額が前条の助成限度額を超える場合にあつては、当該助成限度額。以下この条から第7条までにおいて同じ。)を町が支払うことによつて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が教育・保育施設又は認可外保育施設に副食費を支払つた場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払つた副食費の額に相当する額を町が当該助成対象者に支払うことによつて助成を行うことができる。

(教育・保育施設等に対する支払手続)

第6条 前条第1項の規定により軽減し、又は免除した副食費の額に相当する額の支払を受けようとする教育・保育施設又は認可外保育施設は、副食費助成金支払請求書(様式第1号)により町に請求するものとする。

2 前項の請求書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 副食費助成金内訳書

(2) 軽減し、又は免除した副食費の額を証する書類

(助成対象者に対する支払手続)

第7条 第5条第2項の規定によりその支払つた副食費の額に相当する額の支払を受けようとする助成対象者は、副食費助成金支払申請書兼請求書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該助成対象者が教育・保育施設又は認可外保育施設に支払つた副食費の額を証する書類を添付しなければならない。

(助成の決定)

第8条 町長は、第6条又は第7条の規定による請求があつた場合は、その内容を精査し、副食費助成金支払(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払つた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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江差町保育所等副食費無償化事業実施要綱

令和4年8月1日 告示第44号

(令和4年8月1日施行)