○江差町保育所等副食費無償化事業実施要綱
令和4年8月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、教育・保育施設又は認可外保育施設を利用する児童の保護者等の経済的負担を軽減するため、保護者等が教育・保育施設又は認可外保育施設に支払うべき副食費を無償化(助成)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園又は保育所をいう。
(2) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定に基づき、都道府県知事に届出をしている施設をいう。
(3) 児童 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号又は第2号に該当する児童をいう。
(4) 保護者等 前号に規定する児童と同居し、かつ、養育している父母等をいう。
(5) 副食費 江差町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号)第13条第4項に掲げる費用のうち、副食の提供に要する費用をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内外の教育・保育施設又は認可外保育施設に在籍している児童の保護者であつて、町内に住所を有するものとする。
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る児童が教育・保育施設又は認可外保育施設に支払うべき副食費とし、児童1人当たり月額4,500円(1食当たり225円)を助成限度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が教育・保育施設又は認可外保育施設に副食費を支払つた場合で、町長が特別の理由があると認めるときは、その支払つた副食費の額に相当する額を町が当該助成対象者に支払うことによつて助成を行うことができる。
2 前項の請求書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 副食費助成金内訳書
(2) 軽減し、又は免除した副食費の額を証する書類
2 前項の申請書には、当該助成対象者が教育・保育施設又は認可外保育施設に支払つた副食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払つた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。


