○江差町地域づくりポイント発行取扱要綱
令和4年6月23日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、江差町内における地域活動の活性化及び健康意識の向上を図る事業へ参加する者に対し江差町地域づくりポイント(以下「ポイント」という。)を付与することにより、江差町(以下「町」という。)の活性化、医療費及び介護費の抑制につなげることを目的とする。
(対象事業及び付与するポイント)
第2条 ポイント付与の対象事業は、町が主催または協働運営する事業であつて、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 住民の健康寿命を高めるための事業
(2) 協働のまちづくりにつながる事業
(3) 商店街振興につながる事業
(4) 住民の防災意識、防犯意識を高めるための事業
(5) その他、前条の目的を達成するための事業
(ポイントの付与方法)
第3条 ポイントの付与は、株式会社リージョナルマーケティングで運用しているEZOポイントを用いることとする。
2 ポイントの付与は、対象活動に参加した者が所有する江差EZOCAカード(以下「カード」という。)を提出した者に限る。ただし、カードを所有していない場合は、対象者に対してカードを発行しポイントを付与することができるものとする。
3 前項の規定によりポイントを付与した場合の費用は、町の負担とする。
(個人情報の取扱)
第4条 本事業により得られた個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、事業遂行上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 江差町地域づくりポイント発行制度に関する規程(令和3年告示第59号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に旧規程により付与されたポイントについては、この要綱により付与されたものとみなす。
附則(令和5年告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた個人情報保護の手続き等については、なお、従前の例による。
附則(令和5年告示第24―1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | ポイント付与対象活動 | 付与されるポイント |
第1号 | 一般・特定健診、がん検診の受診、各種健診結果説明会、集団健康教育、介護予防教室 | 100ポイント |
第2号 | 住民参加型タウンミーティング、地域公共交通の活性化につながる活動 | 100ポイント |
第3号 | イベント来場拡大対策 | 50ポイント |
第4号 | 防災訓練、普通救命講習 | 100ポイント |
第5号 | その他町長が適当と認めた活動 | 100ポイント |
インターネット申込みによりカードを取得する場合 | カード発行に係る費用相当ポイント |