○江差町重度心身障害者医療給付の追加給付要綱
令和4年6月13日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第33号)による瑕疵ある医療費給付のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により、時効となる給付の額(以下「給付不能額」という。)及び給付不能額に係る利息に相当する額(以下「加算金」という。)を重度心身障害者医療給付追加給付金(以下「追加給付金」という。)として支出することに関して必要な事項を定め、もつて福祉行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(根拠規定)
第2条 追加給付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(追加給付金支払対象者)
第3条 追加給付金は、給付不能額に係る瑕疵ある医療給付を受けた受給者(以下「追加給付対象者」という。)に支払うものとする。
2 追加給付対象者が既に死亡している場合には、相続人に追加給付金を支払うものとし、相続人が2人以上いるときは、これら相続人を代表する者に支払うものとする。この場合、相続人代表者届出書(別記様式第1号)の提出を求めることとする。
(追加給付金の額)
第4条 追加給付金は、給付不能額と加算金の合計額とする。
2 給付不能額は、重度心身障害者医療給付台帳により算定し、その額及び給付日を確定する。
3 加算金は、地方税法に規定する還付加算金の例により算出するものとする。
(対象年度)
第5条 追加給付金の支払い対象年度は、平成21年度を限度とする。
(追加給付金の通知)
第6条 町長は、追加給付金の支出を決定したときは、追加給付対象者に対して、重度心身障害者医療給付追加給付金決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(追加給付金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく追加給付対象者に追加給付金を支払うものとする。
2 追加給付金の支出は、支出調書をもつて請求書に代えるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

