○江差町ウィズコロナ対応支援助成金交付要綱

令和4年5月26日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期に及ぶ中にあつて、江差町内に事業所を有する中小企業者・小規模企業者が、感染拡大に留意しつつも、中長期的にウィズコロナの視点で事業活動の継続を図るための新たなチャレンジや事業を継続する上で必要な感染拡大防止対策等に取り組むための備品整備等の事業に対し、予算の範囲内で、江差町ウィズコロナ対応支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、江差町内における感染拡大防止の徹底と安全・安心な事業活動の維持確保を図ることにより、町内経済の活性化に資することを目的とする。

2 助成金の交付については、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者をいう。

(3) 小規模企業者 同法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和4年4月1日において江差町内に事業所を有し、江差町内において事業活動を行つている中小企業者・小規模企業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する中小企業者・小規模企業者は、交付対象者としない。

(1) 代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。

(2) 暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められる者。

(4) 事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者。

(助成対象事業)

第4条 助成対象事業は、助成対象者が第1条第1項の目的を達するために実施する次に掲げる事業とする。

(1) 新たなチャレンジ事業

(2) 三密回避のための機器等の導入事業

(3) 飛沫・接触感染防止対策事業(消耗品購入)

(4) テイクアウト対応事業(消耗品購入)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成対象事業としない。

(1) 江差町外に所在する事業所を対象とした事業

(2) 経費の全部又は一部について、他の補助制度の交付決定又は補助金等の支払いを既に受けた事業

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、社会通念上公序良俗に反する営業、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする営業に係る事業

(4) 住居兼事業所の住居部分または住居との兼用部分への機器等の導入事業(前項第2号に掲げる事業に限る。)

(5) その他、事業活動に係るものとは認められない事業

(助成対象経費、助成率及び助成限度額等)

第5条 前条に定める助成対象事業の事業区分、助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)、助成率及び助成限度額は、別表に定めるところによる。

2 前項の助成金の算出に当たつては、事業区分ごとに助成率を乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 助成対象経費には、以下の各号に掲げるものは含めないこととする。

(1) 助成対象経費に係る消費税及び地方消費税

(2) 公租公課

(3) リース取引によるリース料

(4) 既存の設備及び機器の撤去・廃棄に係る経費(新たな設備の整備と一体的に行われる場合を除く)

(5) 設備、機器の修理・修繕に係る経費

(6) サービス、ソフトウェア等の加盟・登録料及び使用料

(7) 設備、備品、システム等に係る維持管理経費(保守費用、光熱水費、燃料費、通信運搬費など)

(8) 各種保証・保険料

(9) その他、第1条第1項の目的に照らして町長が適当でないと認める経費

4 助成対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、助成対象経費との区分が困難なものは、助成対象経費から除外するものとする。

5 助成対象経費の支払先が、交付対象者である場合は、助成対象経費から除外するものとする。

6 前条第1項第3号に掲げる事業については、江差町内に住所を有する事業者以外から購入した経費については、助成対象経費から除外するものとする。

(実施期間)

第6条 助成対象事業の実施期間は令和4年4月1日から令和4年11月30日までとし、この期間外に実施した事業及び発生した経費については、助成の対象としない。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江差町ウィズコロナ対応支援助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、事業所を単位として行うものとし、第4条第1項各号に規定する事業ごとにそれぞれ1回限りとする。

3 前2項の申請を行う場合において、申請者は事業内容に応じて、次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。

(1) 導入・整備する機器の仕様が確認できるカタログ等

(2) 機器の導入・整備やシステム導入に係る見積書や請求書等の事業費が確認できる書類

4 第1項の申請ができる期間は、この要綱の施行の日から令和4年12月9日までとする。ただし、予算執行の都合上、町長が必要と認める場合は、期間を短縮又は延長することができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、必要な条件を付して申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、不交付の理由を付して申請者に通知するものとする。

(事業の取止め等)

第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)が、規則第7条の規定により、助成金の申請の取下げを行う場合には、江差町ウィズコロナ対応支援助成金交付申請取下書(様式第2号)を、交付決定の通知を受けた日から10日以内に町長に提出するものとする。この場合において、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかつたものとみなす。

2 助成事業者は、事業の遂行が困難なため助成対象事業を取り止める場合は、江差町ウィズコロナ対応支援助成金事業取り止め届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第10条 助成事業者は、助成事業の内容等を著しく変更しようとする場合は、あらかじめ江差町ウィズコロナ対応支援助成金変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第7条第3項の規定は、前項の変更等承認申請を行う場合に準用する。

(概算払)

第11条 助成事業者は、概算払による助成金の交付を希望する場合は、江差町ウィズコロナ対応支援助成金概算払申請書(様式第5号)を町長に提出することができる。

2 前項の規定による概算払申請書の提出があつた場合、町長は助成金の概算払を行うことができるものとし、その額は交付決定額の10分の9以内の額(千円未満切り捨て)とする。

(実績報告)

第12条 助成事業者は、助成事業が完了した場合は、当該助成事業完了後30日を経過する日又は令和4年12月16日のいずれか早い日までに、江差町ウィズコロナ対応支援助成金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 導入・整備した機器や導入したシステム等が確認できる写真

(2) 事業費の内訳が確認できる明細書

(3) 助成対象経費に係る領収書又は支払いをしたことが確認できる書類等の写し(購入した品目等が確認できるものに限る。)

(助成金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付決定をした範囲内において助成金の額を確定し、助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第14条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成事業者が第3条に規定する交付対象者としての要件を満たしていないと判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 助成金を交付決定された内容以外の用途に使用したとき。

(4) 助成金を交付決定された内容の事業を遂行しなかつたとき。

(5) 公序良俗に反する行為があると認められるとき。

(6) 規則、この要綱又はこれらに基づき町長が行つた指示に違反したとき。

(助成金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、助成事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、第13条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超えて助成金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第16条 規則第23条ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

2 規則第23条第4号の町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。

(証拠書類の保存)

第17条 助成事業者は、本助成金の交付に係る書類等を整備し、助成金交付の日の属する会計年度の終了から5年間保管しなければならない。

2 助成金の交付を受けた者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

助成対象事業

助成対象経費

助成率

助成限度額

新たなチャレンジ事業

キャッシュレスシステム、ネット販売等の販路拡大の推進に向けたシステムの導入等に係る経費

・キャッシュレスシステムや注文システムの導入経費

・ネット販売等の販路拡大に向けたWEBサイト等の構築や制作

100分の55

1施設あたり、30万円

三密回避のための機器等の導入事業

三密回避のための機器等の導入に係る経費

・空気清浄機、加湿器の設置

・パーテーションの設置、席間の間仕切り等の設置

・接客カウンター等へのアクリル板等の設置

・券売機、非接触体温計、サーモグラフィーカメラ、ノータッチディスペンサー等の備品整備

・人感センサー付きの照明器具、水栓器具等の整備

100分の55

1施設あたり、30万円

飛沫・接触感染防止対策事業(消耗品購入)

飛沫・接触感染防止対策に係る消耗品購入経費

・ビニールシート、フロアマーカー等の購入費

・マスク、消毒液、除菌スプレー等の衛生用品の購入費

100分の55

1施設あたり、5万円

テイクアウト対応事業(消耗品購入)

テイクアウト対応に係る消耗品購入経費

・テイクアウト用の容器等の消耗品の購入費

100分の55

1施設あたり、5万円

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江差町ウィズコロナ対応支援助成金交付要綱

令和4年5月26日 告示第33号

(令和4年6月1日施行)