○かもめ島マリンピング町民割引事業補助金交付要綱
令和4年4月28日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民のコロナ禍における余暇活動の推進を図るとともに、江差町の新たな体験コンテンツである「かもめ島マリンピング(以下「マリンピング」という。)」を町民自らが体験し、マリンピングの魅力についてSNS等を通じたPRをしていただくことで、マリンピングの利用促進を図ることを目的に、北海道江差観光みらい機構(以下「事業者」という。)が実施する「かもめ島マリンピング町民割引事業(以下「町民割引事業」という。」に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「マリンピング」とは、事業者がかもめ島で提供する「グランピング」と「手ぶらキャンプ」をいう。
(2) 「町民」とは、マリンピングを利用する日において江差町に住所を有する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 この補助金は、町民割引事業を実施する事業者に対し、交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、町民割引事業における割引額とする。
(補助率)
第5条 この補助金の補助率は、前条に定める補助対象経費の10分の10以内とする。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、予算の範囲内で町長が決定する額とし、事業者が第4条の規定により割引処理した合計額の範囲内で交付する。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、かもめ島マリンピング町民割引事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときには、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段によつて補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例等に定められた事項に違反したとき。
(1) 変更(中止・廃止)事業計画書
(2) 変更(中止・廃止)収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 事業者は、当該事業が完了したとき(事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、かもめ島マリンピング町民割引事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 利用状況がわかる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 補助金の交付を請求しようとする事業者は、かもめ島マリンピング町民割引事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第15条 町長は、当該事業の目的を達成するため、特に必要と認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、事業者に対し期限を定めてその返還を請求するものとする。
(調査及び報告)
第17条 町長は、必要に応じて、事業の内容等について調査し、又は事業者に報告を求めることができる。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月28日から施行する。








