○江差町経営発達支援計画推進事業補助金交付要綱
令和4年4月21日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第7条の規定に基づき、江差商工会(以下「商工会」という。)が江差町と共同して作成し認定を受けた経営発達支援計画(以下「計画」という。)の推進のために必要な経費等について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 この要綱における補助対象事業は、前条第1項の目的を達成するために商工会が実施する計画の推進に係る事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要する経費のうち賃金、食糧費、交際費その他町長が不適当と認める経費を除いた経費とする。ただし、補助対象事業に関し他の団体からの補助金やその他収入などがある場合は、これらの収入を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条の補助対象経費の10分の10以内の額とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知により、申請者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の遂行上のため補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(報告又は調査)
第8条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し、報告を求め、実地に調査することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支報告書
(2) 事業に要した経費に係る請求書及び領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施期間、内容等を著しく変更しようとする場合又は中止しようとする場合は、あらかじめ変更等承認申請書に必要な書類を添えて町長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、自然災害その他やむをえない事由による大幅な変更または中止についてはこの限りでない。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件でその他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

