○江差町学童保育所苦情解決処理要綱

令和2年12月28日

告示第86―1号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、江差町内の学童保育所を利用する児童及びその保護者からの苦情受付窓口を設置し、苦情の円満、円滑な解決に努め、利用者が安心して利用できる施設としての信頼を得ることを目的とする。

(苦情解決の対象)

第2条 この要綱の対象となる学童保育所は次のとおりとし、学童保育所が行う全ての事業を対象とする。

(1) 江差町なかよし児童会

(2) 江差町つばさ児童会

(3) 江差町にじいろ児童会

(苦情解決体制)

第3条 苦情解決を図るために、次に掲げるものを置く。

(1) 苦情解決責任者

(2) 苦情受付担当者

(3) 第三者委員

(苦情の申出人)

第4条 学童保育所を利用する児童及びその保護者(以下「苦情申出人」という。)とする。

(苦情解決責任者)

第5条 苦情解決の責任体制を明確にするため、児童福祉所管課の長を苦情解決責任者とする。

2 苦情解決責任者の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情申出人からの苦情の受付

(2) 苦情受付担当者からの苦情申出書の内容と意向等を確認し苦情の解決に努力すること。

(3) 受け付けた苦情の内容によつては、第三者委員の立会い・助言により苦情の解決に努めること。

(4) 受け付けた苦情を第三者委員へ報告すること。

(5) 苦情の解決の状況と結果を速やかに苦情申出人に報告するとともに必要に応じて第三者委員へ報告すること。

(苦情受付担当者)

第6条 利用者の苦情の申出をしやすい環境を整えるため、学童保育所の放課後児童支援員を苦情受付担当者とする。

2 苦情受付担当者の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情申出人からの苦情の受付

(2) 苦情の内容と利用者の意向等の確認と記録に関すること。

(第三者委員)

第7条 第三者委員は、苦情解決に社会性や客観性を確保し利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、有識者2名を町長が委嘱する。

2 第三者委員の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情申出人からの苦情の受付

(2) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い・助言に関すること。

(3) 苦情受付担当者の受け付けた苦情内容の報告聴取に関すること。

(4) 苦情申出人及び学童保育所設置者への助言に関すること。

(5) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取に関すること。

(6) 日常的な状況把握と意見傾聴

(苦情受付)

第8条 苦情申出人は、苦情受付担当者に「苦情等申出書(別紙1)」により苦情の申出をするものとする。但し、苦情受付担当者によらず苦情解決責任者又は第三者委員に対し直接苦情の申出をすることができる。

2 苦情受付担当者は、苦情の申出に際し次の事項を書面に記録する。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情申出人の希望等

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会いの要否

3 第三者委員に対し直接苦情の申出があつた場合は、第三者委員は苦情解決責任者をもつてその苦情の内容等について記録させることができる。

(苦情受付の報告)

第9条 苦情受付担当者は、受け付けた「苦情等申出書」はすべて苦情解決責任者に報告する。

2 苦情解決責任者は、前項の報告があつた場合は、「苦情等受付報告書(別紙2)」により第三者委員に報告するものとする。但し、前条第2項に掲げる第三者委員への報告を要しない場合を除く。

(苦情解決の記録、報告)

第10条 苦情解決責任者は、苦情の解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。

2 苦情解決責任者は、苦情申出に係る改善結果等について「苦情解決処理結果報告書(別紙3)」を苦情申出人及び第三者委員に報告するものとする。

(利用者への周知)

第11条 学童保育所内での掲示、保護者への文書配布により、苦情受付及び解決の仕組みについて利用者に周知する。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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江差町学童保育所苦情解決処理要綱

令和2年12月28日 告示第86号の1

(令和6年4月1日施行)