○江差町高齢者等緊急通報システム設置事業実施要綱
令和4年1月19日
告示第2号
江差町高齢者等緊急通報システム設置事業実施要綱(平成28年告示第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び在宅の身体障害者等に対し、家庭用緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、緊急通報システムを用いて、緊急事態に迅速な対応ができる体制を整備することにより、日常生活上の安全確保と精神的な不安を解消し、総合的な保健福祉を向上させることを目的とする。
(定義)
第2条 この事業の実施に伴う緊急通報システムとは、家庭内で急病や事故等のため、緊急に救護を必要とする場合、機器を用いて檜山広域行政組合江差消防署(以下「消防署」という。)に設置する緊急通報センターへ通報し、速やかな救護を行なうシステムをいう。
2 この要綱において、「身体障害者等」とは、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号))の交付を受けた者、療育手帳(北海道療育手帳交付要綱(昭和49年福祉第857号民生部長通知))の交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号))の交付を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、江差町とする。なお、業務を適切に運営ができると認められる場合には社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、江差町に居住し、固定電話回線を敷設されている次に掲げる者とする。
(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯
(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯で、いずれも身体状況等により日常生活上注意を要する者
(3) 前号の高齢者を抱える世帯であつて、同居する世帯員が継続的に勤労等により日中又は夜間に長時間外出するため、緊急時に迅速な対応をとることが困難な世帯
(4) 身体障害者等であつて、身体状況等により日常生活上注意を要する者
(5) 前号の身体障害者等を抱える世帯であつて、同居する世帯員が継続的に勤労等により日中又は夜間に長時間外出するため、緊急時に迅速な対応をとることが困難な世帯
(申請及び決定)
第5条 この事業を利用しようとする者は、江差町高齢者等緊急通報システム設置事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(機器の貸与)
第6条 町長は、前条により決定した利用者(以下「利用者」という。)に対し、次の機器を無償貸与するものとする。
(1) 通報装置
(2) ワイヤレスペンダント(小型無線発信機)
(3) ガスセンサー
(4) 熱感知器
(5) 雷ガード
(機器の管理)
第7条 利用者は、貸与された機器を維持管理するものとし、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、交換の目的とし、または担保にしてはならない。また、貸与を受けた機器を損傷または亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(経費の負担及び徴収方法)
第8条 機器の設置に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。
(1) 設置に係る費用負担等は次のとおりとする。
設置に係る費用 | 設置に係る利用者負担額 | 摘要 |
町が負担 | 2,500円 | 通報装置一式 |
(2) 設置に係る費用以外の経費については、利用者の負担とする。
(3) 急病、災害時等緊急出動及び調査出動等によりやむを得ず住宅(家屋)の一部を毀損したときは、その経費は利用者の負担とする。
(4) 消防署に設置の緊急通報センター機の維持管理等は町が負担する。
2 利用者の費用負担額の徴収方法は、機器設置後、町の指定する方法により納付するものとする。
(相談用電話機)
第9条 相談用電話機は、江差町社会福祉協議会事務局に設置する。
(1) 利用者の住所及び電話番号
(2) 利用者のかかりつけの医療機関の名称及び主治医
(3) 緊急時の連絡先の氏名、住所及び電話番号
(4) 第4条の規定に該当しなくなつた場合
2 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、届出書により町長に届け出るものとする。
(利用の取消)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報システムの利用を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなつたと認めたとき。
(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く)。
(3) 前条第2項の規定による届出書を受理したとき。
2 町長は、前項の取消しをした場合、貸与した機器を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 廃止前の江差町シルバーいきいき活動支援事業運営要綱(平成12年要綱第4―1号)及び江差町独居老人等緊急通報システム設置事業実施細目(平成12年要綱第4―6号)に基づきなされた利用申請及び決定等の行為については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。



