○江差町職員住宅管理規則

令和2年3月31日

規則第11―1号

江差町職員住宅管理規則(昭和55年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 江差町財務規則(平成7年規則第14号)第193条第3項に規定する普通財産(以下「職員住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員住宅の名称及び構造等)

第2条 職員住宅の名称及び構造等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 職員住宅に入居することができる者は、江差町職員定数条例(昭和30年条例第5号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸与の申請)

第4条 職員住宅の貸与を受けようとする職員は、職員住宅貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請により職員住宅の貸与者を決定しようとするときは、江差町職員福利厚生委員会の意見を求めるものとし、職員住宅の貸与を決定したときは、当該申請者に対し職員住宅貸与決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(入居の届出)

第6条 前条の規定により職員住宅の貸与を受けた職員(以下「入居者」という。)は、速やかに職員住宅入居届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の管理義務)

第7条 入居者は、善良な使用者としての注意をもつて当該住宅の維持管理に努めなければならない。

2 入居者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

3 入居者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らの費用負担において修繕を行うものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、職員住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、職員住宅同居承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、当該住宅の設置目的に反しないものと認められる場合に限られるものとする。

(自費改築等の許可)

第9条 入居者は、次の施設物に限り、町長の許可を受けて自費建設又は自費改築等をすることができる。ただし、職員住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障のないものであつて、当該職員住宅の返還の際に当該施設物を撤去又は、町に寄附することを条件とするものでなければならない。

(1) 10平方メートル以下の防火構造の附属建物

(2) 電話、電灯、ガス、水道、その他の工作物

2 入居者は、前項の規定により許可を受けようとするときは、職員住宅改築等許可申請書(別記様式第5号)に図面等の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(費用負担の義務)

第10条 職員住宅の維持管理に要する費用で第6条第3項に規定するもののほか、次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 家屋の壁、土台、柱、床、はり、屋根及び給排水設備、電気設備で自然の腐朽又は不可抗力による破損若しくは建物の保存上必要とされる修繕以外の簡易な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、電話の使用料

(3) 汚水及び廃棄物の処理に要する費用

(4) その他居住に要する設備等の費用

(職員住宅の滅失及び損傷の報告)

第11条 入居者は、天災その他の事故により当該住宅の全部又は一部を滅失若しくは損傷したときは、その状況を直ちに町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 入居者は、無断で住宅の原形を変更し、又は故意により荒廃させ、損傷若しくは滅失したと認められる場合は、その損害を賠償し、又は原形に回復しなければならない。

2 入居者は、前項に該当する事実が生じたときは、速やかに当該住宅の損傷、滅失等の事実、損害の程度及びその損害額の算出の基礎等を明らかにした調書を付し、町長に報告しなければならない。

(職員住宅の使用料)

第13条 入居者は、別記により算定された貸付料(以下「職員住宅使用料」という。)を毎月末日までに納入しなければならない。

2 月の途中で職員住宅の貸与を受け、又はこれを返還した場合における月額職員住宅使用料は、日割計算した額とする。この場合、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(職員住宅の返還)

第14条 入居者(第4号にあつては同居者等)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を返還しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(1) 入居者の都合により、返還をする事由が生じたとき 30日

(2) 入居者が職員でなくなつたとき 30日

(3) 町の都合により返還を命ぜられたとき 60日

(4) 入居者が死亡したとき 90日

(5) その他の事由により返還を命ぜられたとき 30日

(職員住宅の返還命令)

第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅の返還を命じることができる。

(1) 第6条から第12条までの規定に反する行為をしたとき。

(2) 第13条に規定する職員住宅使用料を3月以上滞納したとき。

(職員住宅の返還手続)

第16条 入居者は、当該住宅を返還しようとするときは、職員住宅返還届(別記様式第6号)を町長に提出し、担当職員の立会い検査を受けなければならない。

(検査及び報告)

第17条 町長が必要と認めるときは、入居者又は同居者立会いの上職員住宅を検査し、又は居住の状況について報告を徴することができる。

(職員住宅貸与簿)

第18条 町長は、職員住宅ごとに次の事項を整理するものとする。

(1) 所在、地番等の敷地の状況

(2) 住宅番号、建物の構造、面積及び規模等

(3) 建物の建築の経過等

(4) 入居者の所属、職氏名、貸与、返還及び貸付料等

(5) 附属する施設、物件又は工作物等

(6) その他管理上必要な事項

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

建設年月

構造

延べ面積

棟数

戸数

豊川町職員住宅

昭和41年09月

ブロック造

52.58m2

1棟

2戸

豊川町職員住宅

昭和46年12月

ブロック造

52.89m2

1棟

2戸

豊川町職員住宅

昭和50年12月

ブロック造

56.27m2

1棟

2戸

豊川町職員住宅

昭和51年12月

ブロック造

56.27m2

1棟

2戸

茂尻町職員住宅

昭和58年09月

ブロック造

69.56m2

1棟

2戸

緑丘職員住宅

昭和47年12月

ブロック造

56.27m2

1棟

2戸

緑丘職員住宅

昭和48年10月

ブロック造

56.27m2

1棟

2戸

陣屋町職員住宅

昭和45年12月

ブロック造

71.82m2

1棟

1戸

南が丘職員住宅

昭和52年12月

ブロック造

66.34m2

1棟

2戸

南が丘職員住宅

昭和53年10月

ブロック造

66.34m2

1棟

2戸

南が丘職員住宅

昭和54年11月

ブロック造

66.34m2

1棟

2戸

南が丘職員住宅

昭和55年11月

ブロック造

66.34m2

1棟

2戸

南が丘職員住宅

平成02年02月

木造

69.56m2

1棟

2戸

柏町職員住宅

昭和56年12月

ブロック造

66.34m2

1棟

2戸

別記(第13条関係)職員住宅貸付料基準

職員住宅の貸付料は、(1)基準貸付料の額の表中に掲げる1平方メートル当たりの基準貸付料の額に、当該職員住宅の延べ面積(本屋から独立した物置の面積は除く。)を乗じて得た額とする。ただし、当該住宅が建築後(2)控除の額の表中、上欄に掲げる年数を経過することとなる場合においては、同表の左欄及び上欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を(1)基準貸付料の額の表中に掲げる1平方メートル当たりの基準貸付料の額から控除して得た額を基準職員住宅貸付料とする。

(1)基準貸付料の額

延べ面積

1平方メートル当たりの基準貸付料の額

72平方メートル未満

316円

(2)控除の額

構造

年数

5年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

木造

80円

126円

154円

186円

207円

212円

ブロック造

47円

92円

126円

148円

161円

176円

179円

備考

1 建物の面積については、小数点以下第2位まで計算する。

2 算定後の職員住宅貸付料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 建物の大規模な改修工事を行つた場合には、経過年数の区分を変更することができる。

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江差町職員住宅管理規則

令和2年3月31日 規則第11号の1

(令和2年4月1日施行)