○江差町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和3年11月26日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国の要綱」という。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において、江差町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年3月16日規則第1号。以下「町の規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、国の要綱3に規定する交付対象事業を行う者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国の要綱に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、国の要綱5に規定する各区分に応じた対象経費とする。
2 前項の補助対象経費のうち、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国の要綱に基づき算定した額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 平面図、位置図
(3) 工事見積書
(4) 工事着工前の写真
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、補助金の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付を決定するものとする。
3 補助金の交付条件は、国の要綱に規定する条件とする。この場合において、町長は、その目的を達成するため必要があると認めるときは、別に条件を付することができる。
(事業内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において、当該補助対象事業に係る事業計画を変更するときは、町の規則第5条に規定する承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、補助対象事業者へ通知するものとする。
(1) 補助金精算書(様式第4号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 完成後の写真
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(消費税仕入控除税額の確定に伴う報告及び補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、江差町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が広域に事業を展開する組織の一部(支社、支所等を含む。)であつて、自ら消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。以下同じ。)で消費税の申告を行つている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
附則
この要綱は、令和3年11月26日から施行し、令和3年10月15日から適用する。




