○江差町産業担い手育成支援奨励金交付要綱

令和3年10月12日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町において新たに農業、漁業に就業しようとする担い手に対し、予算の範囲内において、江差町産業担い手育成支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号に掲げる条件に該当するものとする。ただし、夫婦ともに下記条件に該当する場合においては、いずれか一方の者を交付対象者とする。

(1) 次世代を担う農業・漁業者となることに強い意欲を有していること。

(2) 就業時の年齢が満49歳以下であること。

(3) 年間の従事日数が概ね200日以上あり、専業であることが見込まれること。

2 農業就業者においては、前項各号に掲げるほか、農業次世代人材投資事業(経営開始型)の対象者であること。

3 漁業就業者においては、第1項各号に掲げるほか、ひやま漁業協同組合が推薦する者であること。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、100万円とする。

2 奨励金の交付は、第2条の交付対象者につき1回限りとする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、江差町産業担い手育成支援奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請を行う場合において、申請者は、第2条に掲げる要件を満たしていることが確認できる書類を添付するものとする。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、必要な条件を付し、江差町産業担い手育成支援奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の制限)

第6条 町長は、奨励金を受けようとする者が、次の各号にいずれかに該当するときは、奨励金を交付しない。この場合において、江差町産業担い手育成支援奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 町税等を滞納しているとき。

(2) 虚偽その他の不正行為により申請したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(交付の取り消し)

第7条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付を取り消し、奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 就業後5年以内に農業、漁業の経営を中止又は廃止したとき。

(2) 虚偽その他の不正行為により交付を受けたと認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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江差町産業担い手育成支援奨励金交付要綱

令和3年10月12日 告示第69号

(令和3年10月12日施行)