○江差町産業担い手育成支援奨励金交付要綱
令和3年10月12日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町において新たに農業、漁業に就業しようとする担い手に対し、予算の範囲内において、江差町産業担い手育成支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号に掲げる条件に該当するものとする。ただし、夫婦ともに下記条件に該当する場合においては、いずれか一方の者を交付対象者とする。
(1) 次世代を担う農業・漁業者となることに強い意欲を有していること。
(2) 就業時の年齢が満49歳以下であること。
(3) 年間の従事日数が概ね200日以上あり、専業であることが見込まれること。
2 農業就業者においては、前項各号に掲げるほか、農業次世代人材投資事業(経営開始型)の対象者であること。
3 漁業就業者においては、第1項各号に掲げるほか、ひやま漁業協同組合が推薦する者であること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、100万円とする。
2 奨励金の交付は、第2条の交付対象者につき1回限りとする。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、江差町産業担い手育成支援奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(奨励金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 町税等を滞納しているとき。
(2) 虚偽その他の不正行為により申請したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(交付の取り消し)
第7条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付を取り消し、奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 就業後5年以内に農業、漁業の経営を中止又は廃止したとき。
(2) 虚偽その他の不正行為により交付を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。



