○過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月21日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象)

第2条 条例第2条第2項に規定する町長が認めた場合に適用するものとは、町内において事業を営む者で次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 当該事業に係る施設の設置又は変更について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかつたこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従つたこと。

(2) 町内に有する事業場について北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定で、これに相当するものによる命令を受け、これに従わなかつた事実のないこと。

(課税免除の申請等)

第3条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、別記様式第1号の申請書を当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、別記様式第2号の通知書により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の取消の通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成12年規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第15号)附則第3項に規定する者については、前項の規定による廃止前の過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1 工場立地法(昭和34年法律第24号)

2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

3 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

6 振動規制法(昭和51年法律第64号)

7 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

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過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月21日 規則第30号

(令和3年9月21日施行)