○江差町議会議員の通称名等の使用に関する規程
平成27年9月2日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、江差町議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名について、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項及び第9項に規定する通称の使用が認定された氏名及び旧漢字を新漢字に改めた氏名(以下「通称名」という。)の使用、または議員が婚姻、養子縁組等の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍の氏を改めた後引き続き、若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、前項の届出書の提出があつた場合において、議会の会議における議事整理上、または議員としての活動上支障がないと認めるときは、通称名等の使用を承認するものとする。
(通称名等の使用廃止)
第3条 議員は、通称名等の使用を廃止しようとするときは、通称名等使用廃止届出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。
(使用の責務)
第4条 通称名等を使用する議員は、その使用にあたり、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。

