○江差町介護保険軽度者に係る福祉用具貸与費例外給付の取扱要綱

令和3年6月21日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険における軽度者に対して行う福祉用具貸与に要する費用の給付のうち町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)に関し、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)並びに指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001・老老初第0317001号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱について、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険における要支援1及び要支援2の者又は要介護1の者。ただし、自動排泄処理装置の種目にあつては、要介護2及び要介護3の者も含む。

(2) 福祉用具 車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具予備体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)並びに自動排泄処理装置をいう。

(対象者)

第3条 例外給付の対象となる者は、軽度者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変化しやすく、日又は時間帯によつて、頻繁に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生省告示第94号。以下「第94号告示」という。)第31号のイに該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうちに第94号告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から第94号告示第31号のイに該当すると判断できる者

(申請等)

第4条 指定居宅介護(介護予防)支援事業者(以下「指定介護支援事業者等」という。)は、軽度者が例外給付の対象であることの確認を受けようとする場合には、軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認申請書(様式第1号。以下「確認書」という。)を、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書の写し

(2) サービス担当者会議の記録又はこれに準ずる書類

(3) 主治医意見書又は医師の診断書

2 町長は、前項の規定による提出があつたときは、対象者及び対象福祉用具貸与品目の確認を行い、指定居宅介護支援事業者等に、軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認通知書(様式第2号)により例外給付の可否を通知するものとする。

(有効期間)

第5条 例外給付の対象となる有効期間は、確認書に記載されている申請日(貸与開始予定日)から、当該軽度者の要介護(要支援)認定の有効期間の終了日までとする。なお、有効期間開始日は申請月の1日まで遡ることができる。

2 確認を受けた軽度者が継続して例外給付の必要があると認めるとき、又は例外給付に係る福祉用具の種目を変更する必要があると認めるときは、前項の有効期間が満了する日の前日までに第4条の申請をしなければならない。ただし、事前にやむを得ない事情により確認書の提出が遅れる等の申し出があつた場合は、この限りではない。

(決定の取消し)

第6条 町長は、例外給付の決定を受けた者が関係法令及びこの要綱に違反したとき、又は不正な手段により給付を受けたときは、決定を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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江差町介護保険軽度者に係る福祉用具貸与費例外給付の取扱要綱

令和3年6月21日 告示第55号

(令和3年7月1日施行)