○江差町地域産品地産地消・外商推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第36―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内で生産された農産物や漁獲された水産物等の地域産品(以下「地域産品」という。)について、インターネット販売等の新たな販路の確保や町内で消費するための取組を行うことにより、産業の振興と地域経済の活性化を図るため、予算の範囲内において、江差町地域産品地産地消・外商推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 一般社団法人北海道江差観光みらい機構が行う地域産品のインターネット販売のための環境整備及び地域産品の町内における販売促進に係る事業

(2) 町長が特に認める団体等が地域産品の生産または販路の拡大のために行う機器導入に係る事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に係る経費とする。ただし、人件費、建設事業費、施設維持管理費、交際費、旅費等、補助対象事業を実施する上で不適当と認める経費は補助対象外とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、第2条第1号に規定する事業については補助対象経費の10分の10以内、同条第2号に規定する事業については補助対象経費の3分の2以内の額とする。この場合において、算定した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、事業予算書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知により、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の遂行上のため補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績の報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書(様式第5号)及び事業実績書(様式第2号)、事業精算書(様式第6号)に当該事業で要した経費に係る領収書等の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(江差町生産者等応援消費拡大事業補助金交付要綱の廃止)

2 江差町生産者等応援消費拡大事業補助金交付要綱(令和2年江差町告示第46―2号)は、廃止する。

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江差町地域産品地産地消・外商推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第36号の1

(令和3年4月1日施行)