○江差町子どもの未来応援事業(学習支援)実施要綱
令和3年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学習塾等の利用に係る経費の一部を助成し、子育て世帯の負担を軽減することにより、子どもたちの学力向上を図ることで将来の貧困の連鎖を断ち切ることを目的に実施する江差町子どもの未来応援事業(学習支援)に関して、江差町補助金等交付規則(昭和54年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学習塾等 学校の教育活動以外の場において、教育サービスを提供する学習塾(自宅に講師を派遣するもの及び通信教育を含む。)をいう。
(2) 児童生徒 江差町立小中学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(3) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者とし、親権を行う者がいない場合は、児童生徒と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を維持する者をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、江差町に住所を有する児童生徒の保護者であつて、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及びその世帯に属している者。
(2) 江差町就学援助費支給要綱(平成25年教育委員会訓令第1号)に基づく就学援助費を受けている者及びその世帯に属している者。
(助成の内容)
第4条 町長は、助成対象者の世帯に属する児童生徒(以下「助成児童生徒」という。)が学習塾等を利用した場合において、その利用に係る経費を助成するものとする。
2 前項の規定による助成金の額は、児童生徒1人当たり、1か月につき1万円を限度とする。
(助成の申請等)
第5条 助成を受けようとする者は、江差町子どもの未来応援事業(学習支援)助成申請書(様式第1号)に必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
4 助成決定者は、学習塾等を退会したこと等の事由により助成を必要としなくなつたときは、直ちに江差町子どもの未来応援事業(学習支援)資格喪失届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支払い)
第6条 助成児童生徒による利用があつた学習塾等は、当該利用に係る助成金について請求しようとするときは、江差町子どもの未来応援事業(学習支援)支払請求書(様式第5号)を当該利用のあつた翌月の末日までに町長に提出しなければならない。なお、4月分の利用に係る請求については、同年6月末日までに提出することができる。
2 助成決定者への助成希望があつたものに対する助成金は、前条第2項に規定する通知書に記載する金額を支払うこととする。
(助成決定者の遵守事項)
第7条 助成決定者は、助成に係る権利を譲渡し、転貸し、その他不正の手段により行使してはならない。
(助成決定の取消し等)
第8条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成決定者に係る助成の決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消した部分について、既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 助成資格を喪失したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(4) その他学習塾等の利用の形態が不適切であると認められるとき。
(学習塾等の遵守事項)
第9条 学習塾等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切なサービスの提供に努めること。
(2) サービスの提供に当たつて児童生徒の安全の確保に努めること。
(3) 個人情報の保護に関し必要な措置を講ずること。
(4) 第10条の規定による調査等の求めに応じること。
(6) その他町長が必要と認める事項。
(調査等)
第10条 町長は、学習塾等による学習指導の実施の状況について、当該事業者に説明若しくは資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。






