○江差町シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

令和3年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の安全な暮らしと利便性に配慮した住宅の提供を目的に、介護保険法(平成9年法律第124号)第115条の45第3項第3号に基づく地域支援事業として、生活援助員による日常生活支援サービスの提供を行うシルバーハウジング生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等

60才以上の単身及び夫婦世帯をはじめ、60才以上の方と中度以上の障害者等からなる世帯などの北海道営住宅入居申込案内書及び江差町営住宅入居申込案内書に規定する申込資格を有する者をいう。

(2) シルバーハウジング

「シルバーハウジング・プロジェクトの実施について」(昭和63年2月15日建設省住建発第8号、厚生省社老発第7号建設省住宅局長及び厚生省社会局長連名通知)(以下「通知」という。)に基づき、町内に供給された住宅をいう。

(3) 生活援助員

シルバーハウジングに居住する高齢者等に対し、本事業に基づいて、必要に応じて生活指導及び相談、安否の確認及び緊急時対応等のサービスを行う者(ライフサポートアドバイザー)をいう。

(4) 利用料

第5条第1項各号に定めるサービスに対し、シルバーハウジングに居住する高齢者等が支払う費用をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、北海道又は江差町が指定する道営住宅又は町営住宅入居資格及び要件を具備するとともに、第5条に規定するサービスの提供を受けることを前提に入居申込みを行い、現にシルバーハウジングに居住する高齢者等(以下「入居者」という。)とする。

(事業運営の委託)

第4条 町長は、利用料の決定を除き、事業の運営をデイサービスセンター等の福祉施設を運営する社会福祉法人に委託することができる。

(事業の内容)

第5条 生活援助員が行うサービスは、次の各号に掲げるものとし、入居者の求めと必要に応じて提供するものとする。

(1) 生活指導及び相談

(2) 安否の確認

(3) 緊急時の対応

(4) 関係機関等との連絡

(5) 生きがい・交流事業の企画立案及び実施の調整

(6) 地域住民等との連携による支援体制づくり

(7) 地域関係づくりに関する助言及び援助

(8) その他入居者の日常生活上必要な援助として町長が特に認めるもの

2 生活援助員が行うサービスの提供時間は、江差町職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第19条の規定による勤務時間内とする。

3 生活援助員は、前項のサービス提供時間以外や、シルバーハウジング内の巡回中等に緊急対応を要する時は、直ちに関係機関に連絡を行い、必要なサービスの提供を引き継ぐものとする。

(利用に関する同意)

第6条 シルバーハウジングの入居が決定された者は、第7条の利用料の決定に必要な世帯状況等の調査への同意を含めた「江差町シルバーハウジング生活援助員派遣事業の利用に関する同意書(以下「同意書」という。)」を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(利用料の決定)

第7条 町長は、前条の同意書を受理したときは、介護保険法第202条及び第203条の規定に基づき、入居者の世帯状況等の調査を行い、次条に定める利用料を決定し、入居者に通知するものとする。

(利用料の納付)

第8条 入居者は、別表の利用料負担基準に基づき生活援助員派遣等に要する利用料を負担しなければならない。

2 シルバーハウジングに入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の利用料は、日割り計算とする。

3 前項の入居及び退去した場合の日割り計算は、入居日及び退居日を含めるものとする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、入居者の申請に基づき入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 天災地変等災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 疾病等により所得が著しく減少し、支払が困難であるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(端数処理)

第10条 利用料に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(派遣の廃止又は停止)

第11条 町長は、入居者の世帯状況が次の各号のいずれかに該当するときは、生活援助員の派遣を廃止又は停止することができるものとする。

(1) 60歳以上の者が高齢者福祉施設等に入所したとき。

(2) 60歳以上の者が転居したとき。

(3) 生活援助員に対して著しい非行があつたとき。

(4) その他町長が別に定めるとき。

(生活援助員)

第12条 生活援助員の派遣数は、第5条のサービスを適切に提供できるものとする。

2 生活援助員は、シルバーハウジングに併設している生活援助員室に駐在するものとする。

3 生活援助員は、業務日誌その他の帳簿を整備するものとする。

(帳簿)

第13条 町長は、事業に伴う事務処理のため、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) シルバーハウジング生活援助員派遣事業入居者台帳

(2) シルバーハウジング生活援助員派遣事業の利用に関する同意書及び利用料決定通知書綴り

(3) 処遇に関する記録簿

(4) 経理に関する帳簿

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、所管局長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表 利用料負担基準

入居者世帯の階層区分

入居者負担

利用料月額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者のその年度分の町民税が非課税の世帯

0円

C

生計中心者のその年度分の町民税が均等割のみか所得割の額が11,900円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者のその年度分の町民税所得割の額が12,000円以上38,700円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者のその年度分の町民税所得割の額が38,800円以上550,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者のその年度分の町民税所得割の額が50,100円以上の世帯

4,900円

※ 4月分から6月分の利用料に関しては、前年度の町民税所得割額を算定基準とし、7月分から翌年3月分の利用料に関しては、当該年度の町民税所得割額を算定基準とする。(道民税額は含まない。)

江差町シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱

令和3年3月31日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)