○江差町介護予防ケアマネジメント実施要綱

令和3年3月31日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江差町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和3年3月31日江差町要綱第21号)第4条に規定する、介護予防ケアマネジネントを地域包括支援センターが実施するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 介護予防ケアマネジメントは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施するものとする。

2 地域包括支援センターは、法第115条の23第3項及び第115条の47第5項の規定に基づき、介護予防ケアマネジメントの事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に委託して実施することができる。

(事業者の資格等)

第3条 前条第2項の規定により介護予防ケアマネジメントの事業の一部を受託することができる指定居宅介護支援事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 中立性及び公平性が担保され、受託する事業を円滑に遂行できる能力があること。

(2) 都道府県が実施する介護予防ケアマネジメント研修を修了した介護支援専門員が所属していること。

(従業者の研修)

第4条 介護予防ケアマネジメントの事業の一部を受託する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)は、当該受託した事業(以下「事業」という。)に従事する者(以下「従事者」という。)の資質を向上させるため、都道府県又は町が実施する研修を従事者に受講させ最新の情報を収集し、研鑽させるものとする。

(従事者の服務)

第5条 従事者は、事業を行うに当たつて、当該従事者の所属する事業者の発行する職員証を常に携行するものとする。

2 従業者は、事業の利用者及びその家族に対し、次に定める重要事項について説明するものとする。

(1) 事業の目的

(2) 事業の内容

(3) 従事者の資格等

(事業の実施)

第6条 事業者及び従業者は、この要綱の定め及び地域包括支援センターの指示により、事業を実施するものとする。

(帳票類の提出)

第7条 事業者は、事業の受託に当たり、第1号様式から第9号様式及びその他必要な帳票(以下「帳票等」という。)を受託元の地域包括支援センターが指定する日までに当該地域包括支援センターに提出するものとする。

2 事業者は、地域包括支援センターの承認を得て帳票等を保持することができる。この場合において、保持することができる期間は、利用者との契約が終了した日から起算して5年を経過する日までとする。

(委託料の請求)

第8条 事業者は、地域包括支援センターの指定する様式により、当該地域包括支援センターに事業に係る委託料の請求を行うものとする。

(変更の届出)

第9条 事業者は、所在地、名称、代表者、契約印又は委託料請求に係る口座に変更があつた場合は、事業受託元の地域包括支援センターに届け出なければならない。

(業務の報告)

第10条 事業者は、地域包括支援センターが必要と認める場合は、当該地域包括支援センターが指定する書面により、当該地域包括支援センターに対して業務報告をするものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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江差町介護予防ケアマネジメント実施要綱

令和3年3月31日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)