○江差町が発注する物品購入の競争入札における一抜け方式取扱要領
令和3年3月12日
告示第11号
(趣旨)
第1 この要領は、町が発注する物品購入の競争入札の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において「一抜け方式」とは、同日に開札する競争入札において、同種の物品購入区分が複数あるときに、落札する決定順位(以下「落札者決定順位」という。)をあらかじめ定めておき、落札する決定順位が上位の物品購入において落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)となつた者の、他の物品購入における入札書を無効とすることにより落札者等を決定する入札方式をいう。
(対象)
第3 一抜け方式による競争入札を行う対象の物品購入は、同種の物品購入区分であり、当該事業の規模や納品時期等を総合的に考慮した場合に適正な履行確保等が図られるものとし、指名通知または公告により周知するものとする。
(委任)
第4 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、令和3年3月12日より施行し、施行日以後より行われる指名通知及び公告に係る物品購入の契約から適用する。