○江差町公営住宅の修繕に要する費用負担区分に関する取扱要綱

令和2年3月31日

告示第25―3号

(目的)

第1条 この要綱は、江差町公営住宅の修繕の実施にあたり、安全かつ適正な対応を行うため、江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)第19条第1項及び江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第20号。以下「規則」という。)第14条の2に規定する町営住宅の修繕に要する費用の負担に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(修繕の区分)

第2条 前条に規定する公営住宅の修繕の区分は、次のとおりとする。

(1) 通常修繕 現に入居している団地等に係る修繕

(2) 緊急修繕 台風・地震等の自然災害による破損、その他入居者の責に起因しないものであつて、雨漏り・給水・排水管等の漏水等生活に著しい支障があると認められる修繕

(修繕の負担区分)

第3条 前条第1号に規定する通常修繕のうち条例第19条第1項及び規則第14条の2に規定する修繕内容及びその費用の負担区分は、別表のとおりとする。ただし、入居者が設置したものの修繕に要する費用は、全て入居者が負担するものとする。

2 町が負担すべきものであつても、入居者の責に帰すべき事由により生じた修繕費用は、前項の規定にかかわらず、入居者の負担とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18―1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)修繕費負担区分表

(1)屋内部分

修繕箇所

修繕内容

負担区分

入居者

天井

老朽化(腐食)による破損復旧


カビ取り、塗替え、壁紙(クロス)張替え


柱・梁

老朽化(腐食)による破損復旧


内壁

老朽化(腐食)による破損復旧


カビ取り、塗替え、壁紙(クロス)張替え


出入口枠

老朽化(腐食)による破損復旧


根太、大引、土台

老朽化(腐食)による破損復旧


床板(押入含む)

老朽化(腐食)による破損復旧


カビ取り、塗替え


表替え


玄関

(木製・金属製)

老朽化(腐食)による破損復旧


丁番

調整、破損復旧、取替え


ドアクローザ

老朽化(腐食)による破損復旧


調整、破損復旧、取替え


ドアチェーン、ドアスコープ

調整、破損復旧、取替え


シリンダ錠

老朽化(腐食)による破損復旧


調整、破損復旧、取替え


紛失、破損復旧


郵便等受扉附属品

調整、破損復旧、取替え


下駄箱(固定式)

老朽化(腐食)による破損復旧


下駄箱(移動式)

調整、破損復旧、取替え


便所(トイレ)

便器、ロータンク、汚水管

老朽化(腐食)による破損復旧


詰まり、清掃


附属品(ボールタップ、浮き玉、くさり、レバー、パッキン等消耗品)

老朽化(腐食)による破損復旧


破損復旧、取替え


便座

破損復旧、取替え


便器の取付部

ぐらつき、水漏れ(漏水)


止水栓、給水管、洗浄管

老朽化(腐食)による破損復旧


凍結復旧


ペーパーホルダー

設置、取替え、撤去


台所(流し台)

排水管

老朽化(腐食)による破損復旧


目皿、トラップ、排水口等消耗品

詰まり、清掃、破損復旧、取替え


止水栓、給水栓、給水管

老朽化(腐食)による破損復旧


凍結復旧


パッキン等消耗品

破損復旧、取替え


流し台、調理台、ガス台

老朽化(腐食)による破損復旧


部分破損復旧


吊戸棚

老朽化(腐食)による破損復旧


水切棚

破損復旧、取替え


洗面所

排水管

老朽化(腐食)による破損復旧


トラップ、排水口、洗濯機パン

詰まり、清掃


止水栓、給水栓、給水管

老朽化(腐食)による破損復旧


凍結復旧


附属品(パッキン等消耗品)

破損復旧、取替え


洗面器、化粧キャビネット、鏡(町が設置したものに限る)

老朽化(腐食)による破損復旧


調整、部分破損復旧


浴室

排水管

老朽化(腐食)による破損復旧


排水口、目皿、ゴム栓、くさり、パッキン等消耗品

詰まり、清掃、破損復旧、取替え


止水栓、給水栓、給水管

老朽化(腐食)による破損復旧


凍結復旧


換気口(換気孔)、通気口

老朽化(腐食)による破損復旧


排気筒(煙突)

居室・浴室内

設置、破損復旧、撤去


灯油ホームタンク

屋内用

設置、破損復旧、撤去


建具(木製)

鴨居・敷居

老朽化(腐食)による破損復旧


襖・障子

老朽化(腐食)による破損復旧


部分破損復旧、貼り替え


(ドア)開閉不良

老朽化(腐食)による破損復旧


調整、部分破損復旧


丁番、引手、その他附属金具

破損復旧、取替え


建具(金属製)

(ドア)開閉不良

老朽化(腐食)による破損復旧


丁番、引手、クレセント、その他附属金具

破損復旧、取替え


カーテンレール

設置、破損復旧、撤去


建具(共通)

アコーディオンカーテン

調整、破損復旧、取替え


ガラス(緊急修繕を除く)

調整、破損復旧、取替え


窓枠

老朽化(腐食)による破損復旧


網戸

設置、破損復旧、取替え


棚類

調整、破損復旧、取替え


(2)屋外部分

修繕箇所

修繕内容

負担区分

入居者

屋根・軒

老朽化(腐食)による破損復旧


外壁

老朽化(腐食)による破損復旧


床下(換気口、外部ガラリ)

老朽化(腐食)による破損復旧


便槽

老朽化(腐食)による破損復旧


臭突管

本体(支持金具含む)

老朽化(腐食)による破損復旧


ベンチレーター(通風機・換気装置)

調整、破損復旧、取替え


排気筒(煙突)

単独(支持金具含む)

設置、破損復旧、取替え


灯油ホームタンク

屋外用

設置、破損復旧、取替え


玄関灯

本体

老朽化(腐食)による破損復旧


電球・蛍光管(蛍光灯)・グローランプ類

破損復旧、取替え


団地用フェンス

老朽化(腐食)による破損復旧


清掃等一般的管理


各戸境界柵

設置、破損復旧、取替え


ベランダ

手すり、隔て板、床

破損復旧、塗装


避難器具

破損復旧、取替え


物干し(建物固定)

老朽化(腐食)による破損復旧


物置(町が設置したものに限る)

老朽化(腐食)による破損復旧


整理整頓清掃等一般的管理


(3)電気設備

修繕箇所

修繕内容

負担区分

入居者

電気配線・配線管

破損復旧、取替え


分電盤(ブレーカー)

破損復旧、取替え


照明器具

本体

設置、破損復旧、取替え


電球、蛍光管(蛍光灯)、グローランプ類

破損復旧、取替え


スイッチ、コンセント(プレート含む)

破損復旧、取替え


テレビ放送用アンテナ

(UHF、BS・CS等アンテナ)

設置、破損復旧、撤去


テレビ用接続端子

配線、接続端子等

破損復旧、取替え


電話用接続端子

配線、接続端子等

破損復旧、取替え


換気扇

本体

老朽化(腐食)による破損復旧


清掃


附属フィルター等

(附属部品等消耗品含む)

清掃、取替え


ダクト式換気扇

本体

老朽化(腐食)による破損復旧


清掃


附属フィルター等

(附属部品等消耗品含む)

清掃、取替え


(4)ガス・防火・その他設備

修繕箇所

修繕内容

負担区分

入居者

ガス配管

老朽化(腐食)による破損復旧





ガス栓(ガスコック)、ガスホース類

破損復旧、取替え


ガス漏れ警報器

設置、取替え、撤去


家庭用消火器

設置、取替え、撤去


家庭用火災報知器

本体

破損復旧、取替え


内蔵電池

取替え


家庭用緊急通報装置

(シルバーハウジング住宅を除く)

設置、撤去


(5)共同施設・共同設備

修繕箇所

修繕内容

負担区分

入居者

受水槽・ポンプ室

故障、破損復旧、点検


屋外給水管、排水管、排水桝・蓋

老朽化(腐食)による破損復旧


団地内通路

廊下灯、非常灯、外灯

破損復旧、取替え


階段

老朽化(腐食)による破損復旧


清掃等一般的管理


消火器(消防用設備含む)

点検、更新


各種計器(保守点検含む)

老朽化(腐食)による破損復旧


共同受信用テレビ放送用アンテナ

破損復旧、取替え


集合郵便等受箱(扉・取手・丁番類)

老朽化(腐食)による破損復旧


エレベーター

定期点検、故障復旧、維持補修


清掃等一般的管理


(6)環境整備

修繕箇所

修繕内容

負担区分

入居者

団地内通路

維持補修


清掃等一般的管理


側溝

維持補修


清掃等一般的管理


ごみ置場(町が設置したものに限る)

維持補修


清掃等一般的管理


草刈り(除草)・清掃


カビ・ダニ・昆虫類の駆除


害虫駆除・鳥獣対策


江差町公営住宅の修繕に要する費用負担区分に関する取扱要綱

令和2年3月31日 告示第25号の3

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第25号の3
令和4年3月31日 告示第18号の1